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神奈川支部

健診実施機関における被扶養者集団健診案内の誤送付について

発生年月日

  令和5年12月21


事案

  被扶養者集団健診の受診者B様に対する送付物を別人であるA様に送付した事案が判明しました。


発生原因    

  健診実施機関において、発送者がA様とB様の送付内容を誤って準備しました。また、確認者は、封入物の種類のみ確認を行い、名前の確認を怠ったため、そのまま発送に至りました。


判明年月日

  令和5年12月27日


判明契機

  健診実施機関に、A様から「別人であるB様の書類が同封された送付物が届いた。」という電話があり、健診実施機関での内部調査にて誤送付が判明しました。


対応

  健診実施機関がA様宅に訪問のうえ、送付物を回収し、事象の説明及び謝罪しました。その後、B様宅へ訪問し、事象の説明及び謝罪しました。


再発防止策

 健診実施機関において業務処理手順の見直しを行い、個人情報が記載されている書面を同封する際は、複数人による確認を行い、確認者の記録を残す管理方法に変更しました。


 

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