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鹿児島支部

委託費用の支払い額誤り

発生年月日

令和02年06月15日

事案

契約上、税込額2,200円で支払うべき委託費用を、税抜額2,000円の支払額通知書にて請求案内を行い、誤った額で支払ったものです。

発生原因

受託者(健診機関)あてに委託費用の支払額を通知する際、委託契約書内容(委託費用)の確認が不十分であったため発生しました。

判明契機

他受託者へ同委託費用の支払額を通知する際、契約書を改めて確認したところ、本事案の支払額誤りが判明いたしました。

対応

8月20日(木):支払不足となっている受託者(健診機関)の担当者あてに架電し、経緯の説明とお詫びの上、不足額の請求をお願いしました。

9月23日(水):受託者(健診機関)から提出頂いた請求書に基づき、不足分200円の支払いを完了しました。

再発防止策

受託者に案内する支払額通知書を作成する際、契約書の写しを添付し複数人で確認できるようにすることで、同様の誤りが発生しないように徹底しました。

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