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茨城支部

療養費及び高額療養費の支給決定誤りによる過払いについて

発生年月日

令和5年12月26日


事案

・同一のお客様より申請があった療養費(立替)及び高額療養費において、支給の対象外となる

 保険診療の一部(公費負担分)を誤って支給したため、過払いが発生したものです。


発生原因

・担当者が保険者として負担すべき金額を見誤り、誤入力したものです。

       

判明年月日

 令和6年3月14日

       

判明契機

・内部での確認作業中に判明いたしました。

       

対応

・ご本人様に謝罪のうえ、経緯及び過払い金の返納についてご説明しご了解いただきました。

 なお、過払い金につきましてはすでに返還いただいております。

       

再発防止策

・この度の事案について、支部内の担当グループ全体に注意喚起するとともに、申請書及び

 添付書類は十分に確認するように指導を徹底し、再発防止に努めてまいります。

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