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茨城支部

療養費の支給決定誤りによる過払いについて

発生年月日

令和5年11月1日


事案

・療養費(立替)において、支給の対象となる保険診療費を誤って支給したため、過払いが発生したものです。


発生原因

・担当者が保険診療と保険外診療(自費分)の金額を見誤り、誤入力したものです。

       

判明日

 令和5年11月22日

       

判明契機

・他の保険者からの問い合わせにより判明しました。

       

対応

・ご本人様に謝罪のうえ、経緯及び過払い金の返納についてご説明しご了解いただきました。

なお、過払い金につきましてはすでに返還いただいております。

       

再発防止策

・この度の事案について、支部内の担当グループ全体に注意喚起するとともに、今後は、担当者に対する勉強会等において、申請書の添付書類については十分確認するよう指導を徹底させて、再発防止に努めます。        

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