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茨城支部

高額療養費の支給決定誤りによる過払いについて

発生年月日

令和5年3月28日


事案

・重複して提出された高額療養費支給申請書(診療月令和4年11月分)について、どちらも支給決定したことにより、過払いが発生したものです。


発生原因

・二回目を支給決定するとき、一回目の支給記録を見落としたものです。

       

判明日

 令和5年11月7日

       

判明契機

・支払い後のシステムチェックにより判明しました。

       

対応

・ご本人様に謝罪のうえ、経緯及び過払い金の返納についてご説明しご了解いただきました。

なお、過払い金につきましてはすでに返還いただいております。

       

再発防止策

・この度の事案について、支部内の担当グループ全体に注意喚起するとともに、今後は、担当者に対する勉強会等において、過去の給付記録を十分確認するよう指導を徹底させて、再発防止に努めます。        

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