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広島支部

特定健診実施機関による問診票の誤送付について

発生年月日

 

 令和6年1月10日


 

事案

 

  当支部の委託先である特定健診実施機関(以下、「委託機関」という。)において、健診受診者へ事前に問診票を送付する際、誤って別人の問診票を送付したものです。


発生原因

 

  委託機関から健診受診者へ問診票を送付する際の確認が不十分であったことによるものです。

 

判明日

 

 令和6年1月22日

        

判明契機

 

 誤送付先からの連絡により事象が判明しました。

 

対応日

 

   令和6年1月22日~令和6年1月24日

 

対応


 委託機関が関係者へ連絡を行い、お詫びを行うとともに正しい問診票を送付しました。

再発防止策

 

 委託機関に対して、作業工程の管理や適正な職員の配置にかかる指導を徹底します。

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