令和05年08月31日
令和5年6月27日
6月27日付けで、生活習慣病予防健診(一般健診)の受診勧奨に係る被保険者個人への案内はがきを約70,000件送付したところ、対象外である35歳未満の被保険者11,473人にも誤って送付していたものです。
担当者が協会システムから事業所データ及び被保険者データをそれぞれ抽出し、事業所データから勧奨対象とする事業所データを選定後、対象事業所データと被保険者データを事業所記号で突合の上、勧奨対象者とする被保険者個人を選定しました。これらの抽出後、また選定後いずれの段階においても、生活習慣病予防健診(一般健診)の対象外である35歳未満の者を除外することを失念していました。
また、確認者である職員が行ったダブルチェック時においても記号番号・氏名等から同一人物の確認は行っていましたが、35歳未満の者の除外漏れに気付くことができませんでした。
主な原因は以下のとおりです。
・データ作成者が対象事業所データと被保険者データを紐づけした際に全データが35歳以上の被保険者であると勘違いしたため。
・(35歳以上のデータと勘違いしていたことから)データ作成者から確認者へのダブルチェック指示時において、年齢要件に関する指示が漏れていたため。
・(同一人データである確認は行えていたが)確認者も選定条件の観点での生年月日のチェックを行う意識はなかったため。
令和5年7月3日
生活習慣病予防健診実施機関からの問い合わせで判明
・任意抽出によるデータ作成の作業に当たり、事前に上長による抽出作業に関するチェック項目等チェックシートの確認を行い、了承を得た上で実施します。
・別々のシステムから抽出したデータを用いて対象データを作成する際には、それぞれで作成したデータ件数に大幅な乖離がないことを確認します。
・他の事例においても、任意抽出を行う際には勘違いや思い込みが起こりうることから、支部全体に対する注意喚起を実施します。
・本事案にかかわらず、特にチェック者は、「間違っているかもしれない」との認識のもと、厳格にダブルチェックを行います。