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群馬支部
お知らせ(令和6年3月 )
令和06年03月29日
【重要】東日本大震災で被災された方に対する健診・保健指導の費用の還付について(令和6年度)
重要

東日本大震災で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

 

全国健康保険協会では、東日本大震災で被災された加入者の皆さまが受診された健診・保健指導(協会けんぽが実施したものに限る)に要した費用の還付を行っています。

令和6年度におきましても還付の取扱いを延長することとしましたので、還付対象者、申請方法等については以下をご参照願います。



還付対象者について

対象者は、以下の(1)と(2)の要件を満たす方とします。

 

(1)以下の健診等を令和4年4月1日~令和7年3月31日までに受けた方

被保険者の方

生活習慣病予防健診(一般健診、付加健診、乳がん・子宮頸がん検診(単独実施を含む)、肝炎ウイルス検査)

被扶養者の方

・特定健康診査

・特定保健指導

 

(2)一部負担金等免除証明書の発行を受けた方

一部負担金等免除証明書の詳細はこちらをご覧ください。

 

【留意点】

・健診等を受けた際に独自に追加した検査(協会けんぽからの補助がない検査)

の費用は還付対象になりません。

・健康保険一部負担金等の免除措置が年度途中で対象外になる方については、対

象外となった年度も健診等の自己負担額相当額が還付対象となります。

・還付申請を行うことができる期間は、健診受診日、若しくは保健指導の初回面

談日の翌日から起算して2年以内に限ります。

 

申請方法について

 

「還付申請書」に必要事項をご記入のうえ、「領収書(コピー可)」及び「健康保険一部負担金等免除証明書(コピー可)」を添付して、お近くの協会けんぽ支部にご郵送ください。

 

還付申請書ダウンロード

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特定健康診査

特定保健指導

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