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福岡支部

事業者健診結果提供に係る手数料の支払い金額誤り

発生年月日

令和6年1月

事案

事業者健診結果の提供に係る手数料について、過少に支払ったもの。

発生原因

事業所から請求された件数・金額とシステム上の件数・金額が一致しているか確認すべきところ、登録単価の誤りにより支払金額が過少となっていたにもかかわらず、照合時に気付かず誤った金額で支払処理を行った。

判明日

令和6年2月9日 

判明契機

事業所からの問い合わせにより判明。

対応

事業所へ原因等詳細を説明のうえ謝罪し、不足金額について支払いを行った。

再発防止策

・支払い処理における手順の見直し。
・毎年度当初、同契約のシステム登録単価について、全ての契約先の内容を確認する。
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