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福岡支部

傷病手当金給付に関する過払い

発生年月日

令和5年4月11日

事案

傷病手当金の支給に関し、出勤日分を支給し過払いが生じたもの。

発生原因

出勤状況欄の記載を見落とし、支給を決定したことによる。

判明日

令和5年7月20日 

判明契機

被保険者からの電話問合せにより判明。


対応

被保険者へお詫びのうえ、過払い分の返納について説明。

再発防止策

・申請書と入力内容を慎重に確認することを徹底する。

・朝礼や確認者の打合せ等の中で、「確認時の注意事項」として再確認を定期的に行い形骸化を防ぐ。

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