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福井支部

特定保健指導に係る事業所への未訪問について

発生年月日

令和6111

事案

特定保健指導を行うため、事業所様と約束していた訪問予定日時に保健指導者が訪問できませんでした。

発生原因

訪問する保健指導者のスケジュール登録が出来ていなかったことが原因です。

判明日

令和6111

判明契機

事業所の担当者様からの問い合わせにより判明しました。

対応日

令和6111

対応

事業所の担当者様へ、予定時刻に訪問しなかったことについてお詫びしました。なお、時刻の変更について了承をいただいたため、後刻訪問し特定保健指導を行いました。     

再発防止策

訪問日時が決定した場合の事務処理フローを明確化するとともに、訪問スケジュールへの登録もれが発生していないかの確認を行うようチェック体制を見直しました。


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