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バックナンバーVol.106(2024年7月9日発行)

【船員保険メールマガジンvol.106】資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)の送付について

★・‥…―――――――――――――――――――――――――――――…‥・★

全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」

 

こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。

船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は

加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。

 

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■1■ 資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)の送付について

 

□2□ みのたにグリーンスポーツホテルの日帰り入浴料補助の終了について

 

■3■ 特定保健指導は脱メタボのチャンスです!

 

□4□ 「出産なび」であなたにあった出産施設を探せます

 

■5■ 船員の働き方改革について

 

□6□ 令和6年能登半島地震における保険証の取り扱いと一部負担金の免除について

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│1│資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)の送付について

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マイナンバーカードと保険証の一体化により、本年12月2日(月)をもって保険証の新規発行を終了します。(すでにお持ちの保険証は、令和7年12月1日まで利用できます。)

このたび、加入者の皆様に安心してマイナ保険証をご利用いただくため、資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)を送付いたします。

お勤めの方は、被保険者(ご本人)様と被扶養者(ご家族)様分を分けて封入し、特定記録郵便で船舶所有者様宛に送付いたします。船舶所有者様は、被保険者(ご本人)様に直接お渡しくださいますようお願い申し上げます。

疾病任意継続被保険者の方は、ご自宅宛てに送付いたします。

 

○送付対象…加入者全員

 

○送付時期…令和6年9月、令和7年1月(※)の2回に分けてお送りします

 

※1回目の対象者データ抽出日から令和6年11月29日(金)までに新規資格取得した方            

 

○送付物

①資格情報のお知らせ

船員保険の諸手続きを円滑に行うため、ご自身の資格情報を把握していただくことを目的としています。

記号番号枝番、氏名フリガナ、生年月日、資格取得年月日、保険者番号、保険者名を記載しています。

マイナ保険証のカードリーダーが使えない場合等に、マイナンバーカードとあわせて提示することで医療機関等を受診できます。

※資格情報のお知らせを使って医療機関を受診する場合は、マイナポータルの資格情報画面(「わたしの情報」画面)でも代用可能です。

 

②加入者情報(マイナンバー下4桁)

個人番号(下4桁)をお知らせします(マイナンバー未提出等で、船員保険部がマイナンバーを把握できていない場合は、記載されていません)。

ご自身のマイナンバーをご確認いただき、一致していない場合は速やかに船員保険部までご連絡ください。

 

「マイナ保険証」をお使いいただくことにより、医療機関等において直近の資格情報を確認でき、ご自身の健康や医療に関するデータに基づいたより良い医療を受けられます。まだ保険証利用登録を行っていない方は、マイナポータルからお手続きをお願いいたします。

 

▼マイナポータルはこちら

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

 

▼資格情報のお知らせ等についてはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/event/cat510/20231019/#link040

 

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│2│みのたにグリーンスポーツホテルの日帰り入浴料補助の終了について

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船員保険部では、福祉事業の一環として、船員保険保養施設等の利用補助を実施しています。

この度、みのたにグリーンスポーツホテル神戸天空温泉「銀河の湯」の日帰り入浴について、委託契約先との契約終了に伴い、船員保険日帰り入浴料補助の適用が令和6年7月31日をもちまして終了いたします。

入浴料のご負担はいただくことになりますが、令和6年8月1日以降も引き続き営業しております。

 

▼船員保険の保養事業についてはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g7/cat360/20201001001/

 

 

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│3│特定保健指導は脱メタボのチャンスです!

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船員保険では、健診結果や生活習慣の問診等から、メタボリックシンドローム(または予備群)に該当した方を対象に≪特定保健指導≫を実施しています。

専門家と一緒に生活習慣の改善に取り組むことができますので、特定保健指導の案内(利用券)を受け取った方は、ぜひご利用ください。

 

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特定保健指導のポイント

 

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①無料で利用できる!

被保険者の方は、終了までの3か月間、無料で利用することができます。

※被扶養者の方は、一部自己負担が発生する実施機関があります(詳しくは健診機関にお問い合わせください)。

 

②利用は簡単!

特定保健指導は、案内に同封の一覧に載っている健診機関に直接電話でご予約いただけます。

また、RIZAP株式会社のオンライン保健指導であれば下記申請フォームからお申し込みいただけます。

※お申し込みは特定保健指導の利用券をお送りした方に限ります。

 

③専門家のアドバイスが受けられる

保健師・管理栄養士等の専門家が、面談を通して日頃の生活習慣を一緒に振り返り、食事や運動のアドバイスを行います。

一人ひとりのライフスタイルに合わせてオリジナルの健康づくりをご提案しますので、無理なく生活習慣の改善ができ、将来発生する生活習慣病のリスクを低下させることができます。

 

 

▼RIZAP株式会社のオンライン保健指導のお申し込みはこちら

https://www.sempos.or.jp/healthcare/guidance/start_application/

 

▼特定保健指導について詳しくはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g4/cat432/r020311_0/

 

 

 

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│4│「出産なび」であなたにあった出産施設を探せます

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「出産なび」では、全国の分娩を取り扱う約2,000件の施設(病院、診療所及び助産所)の所在地、外来受付時間、医師の数や年間分娩件数に加え、助産ケアや付帯サービスの実施の有無、分娩費用の目安などを掲載しています。

ご自身にあった出産施設を検索できるほか、妊娠や出産に関するお悩みの相談窓口も掲載しております。ぜひご活用ください。

 

▼詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/birth-navi/index.html

 

 

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│5│船員の働き方改革について

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令和5年4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしました。

 

【主な内容】

◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に

◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を

◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など

 

▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html

 

▼健康確保の新たな制度の詳細

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html

 

その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。

▼窓口のご利用方法

https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf

 

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│6│令和6年能登半島地震における保険証の取り扱いと一部負担金の免除について

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令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、以下の項目を医療機関の窓口で申し出ることにより、保険証がなくても受診できます。

○ 氏名

○ 生年月日

○ 連絡先(電話番号等)

○ お勤め先の名称(船舶所有者名)

 

また、令和6年1月1日~令和6年9月30日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いが免除されます。

 

【免除の対象となる方】

以下の1と2の両方に該当する方

 

1.令和6年1月1日に令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた健康保険法または船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)  

 

2.令和6年能登半島地震を原因として、下記のいずれかに該当する旨、医療機関の窓口で申し立てを行った方

○ 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方

○ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

○ 主たる生計維持者の行方が不明である方

○ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方

○ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

 

【受診・利用の流れ】

医療機関等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担について、支払いが不要となります。

 

【免除対象期間】

令和6年1月1日から令和6年9月30日までの診療、調剤及び訪問看護

 

▼令和6年能登半島地震にかかる災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)

https://www.bousai.go.jp/index.html

 

▼免除・還付についてはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/event/sinnsai/r060103/

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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