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バックナンバーVol.110(2024年11月6日発行)

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全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」

 

こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。

船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は

加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。

 

ご存じですか?船員保険のこんな制度【治療費が高額になったとき(高額療養費制度)】

 

医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、支払い後に申請いただくことにより1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます。

 

マイナ保険証を提示し「限度額情報の表示」に同意した場合や、限度額適用認定証を提示した場合は、窓口での負担額が限度額までとなります。

 

▼詳細はこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/2101/

 

 

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┃\_/┃ [今月のTOPICS]

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■1■ ご確認ください!12月2日以降の保険証の取り扱いについて

 

□2□ ご存じですか?無線医療助言事業について

 

■3■ 【期間延長】令和6年能登半島地震における一部負担金の免除について

 

□4□ 船員の働き方改革について

 

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│1│ご確認ください!12月2日以降の保険証の取り扱いについて

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令和6年12月2日に、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。

 

●使わないと損!?マイナ保険証!!

 

・保険証としてずっと使える!

 転職や陸上勤務・海上勤務の配置転換があった場合でも、保険証としてずっと使えます。

 

・限度額を超える一時的な支払いが不要になる!

 高額療養費の申請や限度額適用認定証の交付申請手続きが不要となります。

 

・より質の高い医療が受けられる!

 本人の同意があれば、初めて受診する医療機関でも、これまでの診療情報や薬剤情報を医師や薬剤師と共有できます。複数の医療機関を利用していても、今までのお薬の情報を共有できるので、お薬の重複や飲み合わせが悪い処方をより正確に防げるようになります。

 

・自分の健康情報をいつでも確認できる!

 マイナポータルで過去の特定健診の結果や、これまでの診療情報や薬剤情報が確認でき、日々の健康管理に役立ちます。

 

・オンラインで医療費控除がより簡単になる!

 マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の際の医療費控除がより簡単になります。

 

・災害時にも受診できる!

 災害時、手元にマイナンバーカードや保険証がなくても、本人の同意があれば、医師・薬剤師が船員保険の資格情報、薬剤情報、診療情報、特定健診情報等を閲覧することがでます。これまでの診療情報や処方薬がわからなくても安心です。

 

【停電、ICチップ破損等でマイナ保険証が使えない場合】

「資格情報のお知らせ(※)」とマイナンバーカードを提示することで医療機関等を受診できます。

※「資格情報のお知らせ」は令和6年10月と令和7年1月の2回に分けて船舶所有者様宛に送付しています。

※「資格情報のお知らせ」はマイナポータルの「わたしの情報」でも代用可能です。

 

◆◆◆

 

●マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」で保険診療を受けられます

マイナ保険証をお持ちでない場合等は、船員保険の資格情報が記載された「資格確認書」を提示することで保険診療を受けられます。

 

【資格確認書発行対象の方】

①マイナンバーカードを持っていない方

②マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方

③マイナンバーを船員保険部へ届け出ていない方

④資格確認書の発行を希望する方 等

 

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【資格確認書発行までの流れ】

<現行の保険証が発行されている方>以下の(1)~(2)の場合に発行します。

(1)船員保険部の確認による発行

船員保険部にて上記の発行対象①~③であることが確認できた方は、令和7年6月に被保険者分、令和7年9月に被扶養者分を、船舶所有者を通じてお届けします。

 

(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行

上記(1)以外で発行を希望される場合、船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」(令和6年11月下旬公開予定)を船員保険部へご提出ください。

 

 

<現行の保険証が発行されていない方>以下(1)~(3)の場合に発行します。

(1)船員保険資格取得届・被扶養者(異動)届での希望による発行

届出書の中の「資格確認書発行要否欄」にチェックを入れて管轄の年金事務所へご提出ください。

※チェックしていただければ、数日で発行いたします。

 

(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行

船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」(令和6年11月下旬公開予定)を船員保険部へご提出ください。

 

(3)船員保険部の確認による発行

(1)・(2)の方法で発行申請をしていない方のうち、上記の発行対象①~③であると船員保険部で確認できた方には資格取得から30~50日後に発行いたします。速やかな発行を希望される場合は、できる限り(1)または(2)の方法で申請をお願いいたします。

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▼マイナ保険証の登録はこちら

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

 

▼資格確認書についてはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/event/cat510/20231019/

 

▼マイナ保険証・資格確認書等に関することのお問い合わせ

 協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル 0570-015-369

(平日8:30~17:15 ※土日祝・年末年始を除く)

 

▼マイナンバーカード・マイナポータル・その他マイナンバー制度に関することのお問い合わせ

 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

(平日9:30~20:00・土日祝9:30~17:30 ※年末年始を除く)

 

 

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│2│ご存じですか?無線医療助言事業

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船員保険では、洋上で急病人やケガ人が発生した際に、医師による救急処置の指示等の医療助言が無料(通信費を除く)で受けられる無線医療助言事業を行っています。

洋上のすべての船舶に対して、365日24時間体制で実施しています。

ご利用の方法等については、下記URLをご確認ください。

 

▼詳しくはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/cat360/11/

 

 

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│3│【期間延長】令和6年能登半島地震における一部負担金の免除について

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令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、令和6年1月1日~令和6年12月31日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いが免除されます(期間が延長になりました)。

 

【免除の対象となる方】

以下の1と2の両方に該当する方

 

1.令和6年1月1日に令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた健康保険法または船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)  

 

2.令和6年能登半島地震を原因として、下記のいずれかに該当する旨、医療機関の窓口で申し立てを行った方

○ 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方

○ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

○ 主たる生計維持者の行方が不明である方

○ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方

○ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

 

【受診・利用の流れ】

医療機関等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担について、支払いが不要となります。

 

【免除対象期間】

令和6年1月1日から令和6年12月31日までの診療、調剤及び訪問看護(期間が延長になりました)

 

▼令和6年能登半島地震にかかる災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)

https://www.bousai.go.jp/index.html

 

▼免除・還付についてはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/event/sinnsai/r060103/

 

 

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│4│船員の働き方改革について

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令和5年4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしました。

 

【主な内容】

◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に

◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を

◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など

 

▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html

 

▼健康確保の新たな制度の詳細

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html

 

その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、

地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。

▼窓口のご利用方法

https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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