- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」
こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。
船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は
加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。
ご存じですか?船員保険のこんな制度【休業手当金】
休業手当金は、職務上の病気やけがによる療養のため仕事ができず報酬が受けられない場合に、労災保険の休業補償給付と併せて給付されるものです。
▼詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/cat305/2103-118984/
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┃\_/┃ [今月のTOPICS]
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□1□ 無線医療助言事業のご紹介動画を作成しました
■2■ 医薬品の自己負担の新たな仕組みをご存じですか?
□3□ ご確認ください!今後の保険証の取り扱いについて
■4■ 「医療費のお知らせ」をお送りします
□5□ 【免除期間延長】令和6年能登半島地震における一部負担金の免除について(取り扱いの変更)
■6■ 船員の働き方改革について
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│1│無線医療助言事業のご紹介動画を作成しました
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無線医療助言事業は、海上のすべての船舶に対して、24時間365日体制で、メール、電話、FAXによる医療助言を無償で提供しています(通信費は有料)。
動画では、実際に無線医療助言要請を経験した船員の生の声を収録!
無線医療助言要請を実施する船舶衛生管理者をはじめとする船員の皆さまへ向けた内容となっております。
外国人船員の皆さまにもご視聴いただけるよう英語版も作成いたしましたので、ぜひご活用ください。
▼詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g7/cat360/11/
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│2│医薬品の自己負担の新たな仕組みをご存じですか?
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ジェネリック医薬品は、以前からあるお薬(先発医薬品)と同じ有効成分でできているお薬です。先発医薬品と比べて低価格なので、医療の質を落とさずにお薬代の負担を軽くすることができます。
ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」がかかります。「特別の料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の金額です。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の2~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はかかりません。
この機会に、ジェネリック医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
▼詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
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│3│ご確認ください!今後の保険証の取り扱いについて
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令和6年12月2日に、保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
※従来の保険証をお持ちの方は、令和7年12月1日まで引き続きお使いいただけます。
●使わないと損!?マイナ保険証!!
・保険証としてずっと使える!
転職や陸上勤務・海上勤務の配置転換があった場合でも、保険証としてずっと使えます。
・限度額を超える一時的な支払いが不要になる!
高額療養費の申請や限度額適用認定証の交付申請手続きが不要となります。
・より質の高い医療が受けられる!
本人の同意があれば、初めて受診する医療機関でも、これまでの診療情報や薬剤情報を医師や薬剤師と共有できます。複数の医療機関を利用していても、今までのお薬の情報を共有できるので、お薬の重複や飲み合わせが悪い処方をより正確に防げるようになります。
・自分の健康情報をいつでも確認できる!
マイナポータルで過去の特定健診の結果や、これまでの診療情報や薬剤情報が確認でき、日々の健康管理に役立ちます。
・オンラインで医療費控除がより簡単になる!
マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の際の医療費控除の手続きがより簡単になります。
・災害時にも受診できる!
災害時、手元にマイナンバーカードや保険証がなくても、本人の同意があれば、医師・薬剤師が船員保険の資格情報、薬剤情報、診療情報、特定健診情報等を閲覧することができます。これまでの診療情報や処方薬がわからなくても安心です。
【停電、ICチップ破損等でマイナ保険証が使えない場合】
「資格情報のお知らせ(※)」とマイナンバーカードを提示することで医療機関等を受診できます。
※「資格情報のお知らせ」は令和6年10月と令和7年2月の2回に分けて船舶所有者様宛に送付いたします。
※「資格情報のお知らせ」はマイナポータルの「わたしの情報」でも代用可能です。
◆◆◆
●マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」で保険診療を受けられます
マイナ保険証をお持ちでない場合等は、船員保険の資格情報が記載された「資格確認書」を提示することで保険診療を受けられます。
【資格確認書発行対象の方】
①マイナンバーカードを持っていない方
②マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方
③マイナンバーを船員保険部へ届け出ていない方
④資格確認書の発行を希望する方 等
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【資格確認書発行までの流れ】
<従来の保険証が発行されている方>以下の(1)~(2)の場合に発行します。
(1)船員保険部の確認による発行
船員保険部にて上記の発行対象①~③であることが確認できた方は、令和7年6月に被保険者分、令和7年9月に被扶養者分を、船舶所有者を通じてお届けします。
(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行
上記(1)以外で発行を希望される場合、船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」を船員保険部へご提出ください。
<今後資格取得される方>以下の(1)~(3)の場合に発行します。
(1)船員保険被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届での希望による発行
届出書の中の「資格確認書発行要否欄」にチェックを入れて管轄の年金事務所へご提出ください。
※チェックしていただければ、数日で発行いたします。
※「資格確認書発行要否欄」のない旧様式の届書の場合は、備考欄に資格確認書の発行を希望する旨をご記入ください。
(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行
船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」を船員保険部へご提出ください。
(3)船員保険部の確認による発行
(1)・(2)の方法で発行申請をしていない方のうち、上記の発行対象①~③であると船員保険部で確認できた方には資格取得から30~50日後に発行いたします。すみやかな発行を希望される場合は、できる限り(1)または(2)の方法で申請をお願いいたします。
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●マイナ保険証の利用登録解除をご希望の方は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を船員保険部へご提出ください。
※必要に応じて「資格確認書交付申請書」もあわせてご提出ください。
▼マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/kaizyoshinseisyo1.pdf
▼マイナ保険証の利用登録はこちら(マイナポータル)
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
▼資格確認書交付申請書はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g2/shikakukakuninsyo/
▼マイナ保険証・資格確認書等に関することのお問い合わせ
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル 0570-015-369
(平日8:30~17:15 ※土日祝・年末年始を除く)
▼マイナンバーカード・マイナポータル・その他マイナンバー制度に関することのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日9:30~20:00・土日祝9:30~17:30 ※年末年始を除く)
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│4│「医療費のお知らせ」をお送りします
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ご自身の健康と医療に関する関心を高めていただくことを目的に、船員保険を利用して受診された医療機関などの名称、医療費の総額などを記載した「医療費のお知らせ」をお送りします。確定申告等(医療費控除の申告)にも使用が可能ですので、お手元に届き次第ご確認ください。
【お知らせ内容】
お勤めされている被保険者さまとその扶養のご家族さまが主に令和5年10月から令和6年8月まで(※)に医療機関等を受診された際の医療費の総額を記載しています。
※加入者の皆さまにすみやかにお届けできるよう、今回分から掲載する期間が1か月分短くなっておりますのでご注意ください。
【送付先・発送時期】
お勤め先の船舶所有者さまあてに令和7年2月上旬に発送します。
※対象期間に受診がない場合や、作成時点(令和6年12月中旬)において船員保険の資格がない方(退職者・新規採用者等)には送付されません。
【船舶所有者の皆さまへ】
医療費のお知らせは個人情報が含まれるため、開封せずに被保険者の方へお渡しください。
詳細は後日ホームページ等でご案内します。
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│5│【免除期間延長】令和6年能登半島地震における一部負担金の免除について(取り扱いの変更)
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令和6年能登半島地震による災害の被災者の皆様には、心よりお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方やそのご家族には、心よりお悔やみ申し上げます。
令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた皆様につきまして、令和6年1月1日から令和6年12月31日診療まで、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除を行っておりましたが、今般、令和7年6月30日まで延長となりましたので、お知らせいたします。
また、令和7年1月1日以降、医療機関窓口で一部負担金の免除を受けるためには、原則として、免除証明書の提示が必要となる取り扱いに変更となりましたので、併せてお知らせいたします。
免除証明書の交付を希望される場合は、「船員保険一部負担金等免除申請書(令和6年能登半島地震)」と必要な証明書類を、船員保険部へご提出いただく必要があります。
なお、一部負担金の免除の対象となる方が、既に病院や薬局の窓口で一部負担金のお支払いをされている場合は、お支払いいただいた一部負担金の還付を行っております。(還付を受けるためには申請を行っていただく必要があります。)
一部負担金の免除、免除申請書の様式や必要な証明書類、一部負担金の還付手続きについて、詳しくは船員保険部ホームページをご確認ください。
▼免除・還付の詳細や申請書はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/event/sinnsai/r060103/
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│6│船員の働き方改革について
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令和5年4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしました。
【主な内容】
◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に
◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を
◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など
▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html
▼健康確保の新たな制度の詳細(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html
その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、
地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。
▼窓口のご利用方法(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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