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バックナンバーVol.112(2025年1月8日発行)

★・‥…――――――――――――――――――――――――――――――――――――――…‥・★

全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」

 

こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。

船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は

加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

ご存じですか?船員保険のこんな制度【医療費を全額負担したとき(療養費立替払い)】

船員保険では、やむを得ない事情で自費で受診したときなどの場合には、その費用について療養費が支給されます。

 

▼詳細はこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/iryohi/

 

 

┏━━━┓ 

┃\_/┃ [今月のTOPICS]

┗━━━┛ 

 

■1■ 資格情報のお知らせと加入者情報(マイナンバーの下4桁)の配付をお願いします

 

□2□ ご確認ください!今後の保険証の取り扱いについて

 

■3■ 船員手帳健康証明書の写しをご提供ください

 

□4□ 【免除期間延長】令和6年能登半島地震における一部負担金の免除について(取り扱いの変更)

 

■5■ 船員の働き方改革について

 

 

┌─┐

│1│資格情報のお知らせと加入者情報(マイナンバーの下4桁)の配付をお願いします

└─┴─────────────────────────────────────

マイナ保険証を利用して医療機関等を受診していただくことを基本とする仕組みへの移行に伴い、令和6年10月に「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」を送付しました。

船舶所有者さまにおかれましては、加入者の皆さまへの配付にご協力いただき、ありがとうございました。

このたび、前回の配付対象期間以降に加入された方の「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」を順次お送りします。お手数をおかけしますが、対象の方への配付にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

 

【対象者】

令和6年7月17日(水)から令和6年12月1日(日)までに加入された方

 

【送付時期】

令和7年1月下旬以降順次

 

資格情報のお知らせは、以下の用途でお使いいただけます。

・船員保険の各種申請等に必要な記号・番号の確認

・停電やICチップ破損等でマイナ保険証が使えない場合に、マイナ保険証と合わせて提示することで医療機関等を受診できます(資格情報のお知らせのみで受診はできません)。

 

 

▼詳しくはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/event/cat510/20231019/

 

▼マイナ保険証・資格確認書等に関することのお問い合わせ

 協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル 0570-015-369

(平日8:30~17:15 ※土日祝・年末年始を除く)

 

 

┌─┐

│2│ご確認ください!今後の保険証の取り扱いについて

└─┴────────────────────────

令和6年12月2日に、保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

※従来の保険証をお持ちの方は、令和7年12月1日まで引き続きお使いいただけます。

 

●使わないと損!?マイナ保険証!!

 

・保険証としてずっと使える!

 転職や陸上勤務・海上勤務の配置転換があった場合でも、保険証としてずっと使えます。

 

・限度額を超える一時的な支払いが不要になる!

 高額療養費の申請や限度額適用認定証の交付申請手続きが不要となります。

 

・より質の高い医療が受けられる!

 本人の同意があれば、初めて受診する医療機関でも、これまでの診療情報や薬剤情報を医師や薬剤師と共有できます。複数の医療機関を利用していても、今までのお薬の情報を共有できるので、お薬の重複や飲み合わせが悪い処方をより正確に防げるようになります。

 

・自分の健康情報をいつでも確認できる!

 マイナポータルで過去の特定健診の結果や、これまでの診療情報や薬剤情報が確認でき、日々の健康管理に役立ちます。

 

・オンラインで医療費控除がより簡単になる!

 マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の際の医療費控除がより簡単になります。

 

・災害時にも受診できる!

 災害時、手元にマイナンバーカードや保険証がなくても、本人の同意があれば、医師・薬剤師が船員保険の資格情報、薬剤情報、診療情報、特定健診情報等を閲覧することができます。これまでの診療情報や処方薬がわからなくても安心です。

 

【停電、ICチップ破損等でマイナ保険証が使えない場合】

「資格情報のお知らせ(※)」とマイナンバーカードを提示することで医療機関等を受診できます。

※「資格情報のお知らせ」は令和6年10月と令和7年1月下旬以降の2回に分けて船舶所有者様宛に送付いたします。

※「資格情報のお知らせ」はマイナポータルの「わたしの情報」でも代用可能です。

 

◆◆◆

 

●マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」で保険診療を受けられます

マイナ保険証をお持ちでない場合等は、船員保険の資格情報が記載された「資格確認書」を提示することで保険診療を受けられます。

 

【資格確認書発行対象の方】

①マイナンバーカードを持っていない方

②マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方

③マイナンバーを船員保険部へ届け出ていない方

④資格確認書の発行を希望する方 等

 

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【資格確認書発行までの流れ】

<従来の保険証が発行されている方>以下の(1)~(2)の場合に発行します。

(1)船員保険部の確認による発行

船員保険部にて上記の発行対象①~③であることが確認できた方は、令和7年6月に被保険者分、令和7年9月に被扶養者分を、船舶所有者を通じてお届けします。

 

(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行

上記(1)以外で発行を希望される場合、船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」を船員保険部へご提出ください。

 

 

<今後資格取得される方>以下の(1)~(3)の場合に発行します。

(1)船員保険被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届での希望による発行

届出書の中の「資格確認書発行要否欄」にチェックを入れて管轄の年金事務所へご提出ください。

※チェックしていただければ、数日で発行いたします。

※「資格確認書発行要否欄」のない旧様式の届書の場合は、備考欄に資格確認書の発行を希望する旨をご記入ください。

 

(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行

船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」を船員保険部へご提出ください。

 

(3)船員保険部の確認による発行

(1)・(2)の方法で発行申請をしていない方のうち、上記の発行対象①~③であると船員保険部で確認できた方には資格取得から30~50日後に発行いたします。速やかな発行を希望される場合は、できる限り(1)または(2)の方法で申請をお願いいたします。

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▼マイナ保険証の利用登録はこちら

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

 

▼資格確認書交付申請書はこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g2/shikakukakuninsyo/

 

▼マイナ保険証・資格確認書等に関することのお問い合わせ

 協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル 0570-015-369

(平日8:30~17:15 ※土日祝・年末年始を除く)

 

▼マイナンバーカード・マイナポータル・その他マイナンバー制度に関することのお問い合わせ

 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

(平日9:30~20:00・土日祝9:30~17:30 ※年末年始を除く)

 

 

┌─┐

│3│船員手帳健康証明書の写しをご提供ください

└─┴─────────────────────

船員保険部では、船員の皆さまの健康増進を図るため、船員手帳の第十四表、第十五表、第十六表の

写しを提供いただき、生活習慣病のリスクがある方を対象に食生活の改善や運動支援、禁煙等の健康

づくりに関する支援を行っています。

令和6年度の健康証明書を船舶所有者さまが保管している場合は、船員保険部までご提供ください!

 

【ご提供いただきたいページ】

船員手帳の 第十四表、第十五表、第十六表の写し

☆ 第三表のご提供は不要です。

☆「胸部X線検査」の「撮影年月日」が令和6年4月1日以降の証明が対象です。

 

【無料の健康サポートが受けられます!】

健康証明書をご提供いただくことで、無料の健康相談(特定保健指導)や、健診結果に基づいたオーダーメイドの健康情報の提供など、各種サポートが受けられます!

 

【ご提供いただきたい方】

令和6年10月時点で生活習慣病予防健診を未受診の40歳以上75歳未満の方

 

令和6年11月下旬に船舶所有者さまあてに「健康証明書(写)ご提供のお願い」を送付しておりますのでご確認ください。

※船員保険法第111条第2項・第3項により船員保険部は健康診断に関する記録の写しの提供を求めることができ、船舶所有者は求めに応じなければならないとされています。

 

▼詳細はこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g4/cat430/r01110503/

 

 

┌─┐

│4│【免除期間延長】令和6年能登半島地震における一部負担金の免除について(取り扱いの変更)

└─┴───────────────────────────────────────────

令和6年能登半島地震による災害の被災者の皆様には、心よりお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方やそのご家族には、心よりお悔やみ申し上げます。

 

令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた皆様につきまして、令和6年1月1日から令和6年12月31日診療まで、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除を行っておりましたが、今般、令和7年6月30日まで延長となりましたので、お知らせいたします。

 

また、令和7年1月1日以降、医療機関窓口で一部負担金の免除を受けるためには、原則として、免除証明書の提示が必要となる取り扱いに変更となりましたので、併せてお知らせいたします。

免除証明書の交付を希望される場合は、「船員保険一部負担金等免除申請書(令和6年能登半島地震)」と必要な証明書類を、船員保険部へご提出いただく必要があります。

 

なお、一部負担金の免除の対象となる方が、既に病院や薬局の窓口で一部負担金のお支払いをされている場合は、お支払いいただいた一部負担金の還付を行っております。(還付を受けるためには申請を行っていただく必要があります。)

 

一部負担金の免除、免除申請書の様式や必要な証明書類、一部負担金の還付手続きについて、詳しくは船員保険部ホームページをご確認ください。

 

▼免除・還付の詳細や申請書はこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/event/sinnsai/r060103/

 

 

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│5│船員の働き方改革について

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令和5年4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしました。

 

【主な内容】

◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に

◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を

◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など

 

▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html

 

▼健康確保の新たな制度の詳細

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html

 

その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、

地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。

▼窓口のご利用方法

https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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