- 2-1船員保険療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2船員保険療養補償証明書
- 2-3船員保険被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4船員保険一部負担金相当額支給申請書
- 2-5船員保険高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8船員保険限度額適用認定申請書
- 2-9船員保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10船員保険特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11船員保険傷病手当金支給申請書
- 2-12船員保険出産手当金支給申請書
- 2-13船員保険出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14船員保険出産育児一時金支給申請書
- 2-15船員保険被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16船員保険移送費支給申請書(移送届)
- 2-17船員保険葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19船員保険負傷原因届
船員保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっていますが、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別な場合には、その費用について、療養費が支給されます。
立替払いとなるとき(療養費)
船員保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける現物給付が原則ですが、やむを得ない事情で現物給付を受けることができないときや、治療のために装具が必要になったときなどは、かかった医療費の全額を一時立替払いし、あとで請求して療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として、払い戻しを受けることができます。
療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。
被保険者や被扶養者が保険医療機関で保険診療を受けた場合を基準に計算した額(実際に支払った額が保険診療基準の額より少ないときは、実際に支払った額)から一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。
また、船員保険で認められない費用などが除外されます。
療養費が受けられるとき
a.保険診療を受けるのが困難なとき
<例>
- 船舶所有者が資格取得届の手続き中で被保険者証が未交付のため、保険診療が受けられなかったとき
- 感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収されたとき
- 療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき
- 生血液の輸血を受けたとき
- 柔道整復師等から施術を受けたとき (※)
b.やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診察や手当をうけたとき
<例>
旅行中、すぐに手当てを受けなければならない急病やけがとなったが、近くに保険医療機関がなかったので、やむを得ず保険医療機関となっていない病院で自費診察をしたときなどがこれにあたります。この場合、やむを得ない理由が認められなければ、療養費は支給されません。
※療養費は、本来費用の全額を支払った後、船員保険へ請求を行う「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が代わって残りの費用を船員保険に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
柔道整復師が代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類にサインをいただくことが必要となります。
なお、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
また、はり・きゅう・マッサージの治療を受けた場合は、施術費用の申請にあたり『療養費支給申請書』の提出が必要ですが、施術者(はり・きゅう師)が被保険者に代わって『療養費支給申請書』を記入し、請求する場合は、委任欄へのサインが必要となります。
ご提出いただく書類等
船員保険療養費支給申請書及び記入例はこちらをご利用ください。