- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
■退職後に加入する医療保険
船員の方が会社を退職されると、退職日の翌日から、これまで使われていた保険証・資格確認書(発行されている場合)は使用できなくなります。会社にご返却のうえ、速やかに新しい医療保険への加入手続きをお願いします。
退職後の医療保険には下表の3つの選択肢がありますので、保険料額等を比較いただいたうえで、ご自身に合った保険をお選びください。
1.疾病任意継続被保険者となる | 2.国民健康保険制度に加入 | 3.ご家族の医療保険制度に 被扶養者として加入 | |
手続き先 | 全国健康保険協会船員保険部 | お住まいの市区町村の | ご家族の勤務先 |
保険料 | 退職前の船員保険料の約2倍 | 加入するご家族の人数や、 前年の所得等により決定 | 保険料負担なし |
1.疾病任意継続被保険者となる場合
疾病任意継続被保険者とは、退職等により船員保険の被保険者資格を喪失された場合に、一定の条件の下、希望により継続して船員保険の被保険者となることができる制度です。
制度の概要
疾病任意継続被 | (1)
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被保険者期間 |
|
保険料 |
|
保険料の お支払方法 |
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資格喪失 |
|
保険給付 |
在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、 |
2. 国民健康保険に加入する場合
3. 被扶養者となる場合
4.疾病任意継続(退職後の船員保険)の説明動画について
お問い合わせの多い疾病任意継続被保険者制度についての説明動画をYouTube上に掲載いたしました。詳細はこちらをご覧ください。