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疾病任意継続被保険者の被保険者期間・資格喪失

. 疾病任意継続被保険者の被保険者期間

・疾病任意継続被保険者になった日から2年間です。

(下記、疾病任意継続被保険者の資格喪失b,c,d,e,fに該当した場合は除く)


2. 疾病任意継続被保険者の資格喪失

次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、保険証をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です。

下記c~eに該当した場合は、「資格喪失申出書」の提出が必要となります

a疾病任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。

2年を経過した日の翌日(保険証に表示されている資格喪失予定年月日)>

b保険料を支払期限までに納付しなかったとき。<支払期限の翌日>

ただし、支払期限までに保険料の納付ができなかったことに正当な理由があったと協会が認めた場合は除きます。

 

c就職して、船員保険、健康保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。<被保険者資格を取得した日>

d.疾病任意継続被保険者でなくなることを希望したとき。<申出が受理された日の属する月の翌月1日>

e.後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。<被保険者資格を取得した日>

f.疾病任意継続被保険者が死亡したとき。<死亡した日の翌日

 被保険者資格を喪失した時には、すみやかに保険証を返納してください。

資格喪失日以降は使用できません。資格喪失後に使用(受診)した場合は、医療費を全額返納いただくことになります


3. 疾病任意継続被保険者資格喪失後の医療保険について

疾病任意継続被保険者の資格を喪失した後は、次のいずれかの医療保険制度に加入するための手続きが必要です。

1)船員保険、健康保険、共済組合の被保険者となる場合

  勤務先の事業主・船舶所有者が手続きを行いますので、加入手続きは不要です。

2)家族の被扶養者となる場合

  家族の勤務先の事業主・船舶所有者へお申し出ください。

3)国民健康保険の被保険者となる場合

  お住まいの市区町村役場の国民健康保険担当窓口において手続きをします。

4)後期高齢者医療の被保険者となる場合

  <75歳になる方>手続きは不要です。

  <65歳以上75歳未満の一定の障害がある方>お住まいの市区町村へお問い合わせください


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