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バックナンバーVol.123(2025年8月5日発行)

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全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」

 

こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。

船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は、加入者の皆さまにとって役に立つお得な情報をお届けします。

 

ご存じですか?船員保険のこんな制度【下船後三月の療養補償】

乗船中、船内ではじめて発生した職務外の傷病で医療機関を受診する際、「療養補償証明書」を医療機関等と船員保険部に提出することにより、下船日(療養を受けることができる状態になった日)から3か月目の属する月の末日までの間に限り、保険診療分について自己負担なしで受診することができます。

 

▼詳しくはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/2100/

 

 

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┃\_/┃ [今月のTOPICS]

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□1□ 「シンプルでかんたん!栄養レシピ」で船内の食事をもっと健康に!

 

■2■ 令和7年9月以降の基準収入額適用申請のご案内

 

□3□ ご確認ください!今後の保険証の取り扱いについて

 

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1 「シンプルでかんたん!栄養レシピ」で船内の食事をもっと健康に!

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カロリーや脂質、塩分を摂りすぎたり、食事の時間が不規則になったり、船内での食事で気になることはありませんか?

船員保険部のホームページにて、調理方法や味付けなどを工夫した健康的なレシピを公開中です。季節に合わせた旬の食材を使っており、船内での食事作りに取り入れやすいヒントが満載です。

なお、8月末頃に船舶所有者さまへレシピ集をお送りいたしますので、ぜひご活用ください。

 

▼詳しくはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g5/recipe/

 

 

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2 令和7年9月以降の基準収入額適用申請のご案内

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船員保険部では、過去に基準収入額適用申請書をご提出いただき、高齢受給者証の負担割合が「2割」となっている方へ、令和7年9月以降の負担割合の確認のため、基準収入額適用申請書をお送りしました。

 

●送付日:令和7年7月25日

 

●送付先:船舶所有者さま(疾病任意継続にご加入の方は登録されているご住所)

 

また、既に負担割合が「3割」の高齢受給者証をお持ちの方も一定の収入要件を満たすことで、負担割合が「2割」となります。該当される場合は基準収入額適用申請書をご提出ください。

※要件に該当されない場合は、ご提出いただく必要はございません。

 

▼申請書のダウンロードや基準収入額の要件についてはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g2/kizyunsyunyugaku/

 

 

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3 ご確認ください!今後の保険証の取り扱いについて

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令和6年12月2日に、保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

また、令和7年12月2日からは、従来の保険証は使用できなくなります。

 

●ここが便利!マイナ保険証

 

・保険証としてずっと使える!

 転職や陸上勤務・海上勤務の配置転換があった場合でも、保険証としてずっと使えます。

 

・限度額を超える一時的な支払いが不要になる!

 高額療養費の申請や限度額適用認定証の交付申請手続きが不要となります。

 

・より質の高い医療が受けられる!

 本人の同意があれば、初めて受診する医療機関でも、これまでの診療情報や薬剤情報を医師や薬剤師と共有できます。複数の医療機関を利用していても、今までのお薬の情報を共有できるので、お薬の重複や飲み合わせが悪い処方をより正確に防げるようになります。

 

・自分の健康情報をいつでも確認できる!

 マイナポータルで過去の特定健診の結果や、これまでの診療情報や薬剤情報が確認でき、日々の健康管理に役立ちます。

 

・オンラインで医療費控除がより簡単になる!

 マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の際の医療費控除の手続きがより簡単になります。

 

・災害時にも受診できる!

 災害時、手元にマイナンバーカードや保険証がなくても、本人の同意があれば、医師・薬剤師が船員保険の資格情報、薬剤情報、診療情報、特定健診情報等を閲覧することができます。これまでの診療情報や処方薬がわからなくても安心です。

 

【停電、ICチップ破損等でマイナ保険証が使えない場合】

「資格情報のお知らせ(※)」とマイナンバーカードを提示することで医療機関等を受診できます。

※「資格情報のお知らせ」はマイナポータルの資格情報画面でも代用可能です。

 

◆◆◆

 

●マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」でこれまでどおり保険診療を受けられます

 

マイナ保険証をお持ちでない場合等は、船員保険の資格情報が記載された「資格確認書」を提示することで保険診療を受けられます。

 

【資格確認書発行対象の方】

①マイナンバーカードを持っていない方

②マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方

③マイナンバーを船員保険部へ届け出ていない方

④資格確認書の発行を希望する方 等

 

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【資格確認書発行までの流れ】

<従来の保険証が発行されている方>以下の(1)~(2)の場合に発行します。

(1)船員保険部の確認による発行

船員保険部にて上記の発行対象①~③であることが確認できた方は、令和7年7月から順次お届けしています。

 

(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行

上記(1)以外で発行を希望される場合、船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」を船員保険部へご提出ください。

 

 

<今後資格取得される方>以下の(1)~(3)の場合に発行します。

(1)船員保険被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届での希望による発行

届出書の中の「資格確認書発行要否欄」にチェックを入れて管轄の年金事務所へご提出ください。

※チェックしていただければ、数日で発行いたします。

※「資格確認書発行要否欄」のない旧様式の届書の場合は、備考欄に資格確認書の発行を希望する旨をご記入ください。

 

(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行

船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」を船員保険部へご提出ください。

 

(3)船員保険部の確認による発行

(1)・(2)の方法で発行申請をしていない方のうち、上記の発行対象①~③であると船員保険部で確認できた方には資格取得から30~50日後に発行いたします。すみやかな発行を希望される場合は、できる限り(1)または(2)の方法で申請をお願いいたします。

 

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●退職等で従来の保険証や資格確認書が不要になったときは?

 

(被保険者の方)

ご退職などで従来の保険証や資格確認書が不要になった場合は、お勤め先へご返却ください。

 ※マイナ保険証は、次に加入する医療保険で手続していただくことにより引き続きお使いいただけます。

 

(船舶所有者さま)

 日本年金機構に提出する資格喪失届に従来の保険証・資格確認書を添付してください。

 

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▼マイナ保険証の利用登録はこちら(マイナポータル)

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

 

▼資格確認書交付申請書はこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g2/shikakukakuninsyo/

 

▼My Number Card (Individual Number Card)as your Health Insurance Certificate(在日外国人の方向けマイナ保険証のご案内)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51604.html

 

▼マイナ保険証・資格確認書等に関することのお問い合わせ

 協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル 0570-015-369

(平日8:30~17:15 ※土日祝・年末年始を除く)

 

▼マイナンバーカード・マイナポータル・その他マイナンバー制度に関することのお問い合わせ

 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

(平日9:30~20:00・土日祝9:30~17:30 ※年末年始を除く)

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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