乗船中に病気(けが)になった場合は療養補償証明書をお使いください。
乗船中、船内ではじめて発生した職務外の傷病で医療機関を受診する際、「療養補償証明書」を医療機関(調剤薬局)及び船員保険部に提出することにより、下船日(療養を受けることができる状態になった日)から3か月目の属する月の末日までの間に限り、保険診療分について自己負担なしで受診することができます。
療養補償の給付対象となる病気やけがは、原則として乗船中に発生したものに限られます。
ただし、乗船前や下船から再乗船までの間(雇入契約存続中に限る)であっても船員としての職務遂行性(雇用契約に基づき船舶所有者の指揮命令下にあること)が認められるものは「乗船中」と同じ取扱いになります。
雇入契約存続中に発生したものであっても「乗船中」でないものは原則として給付対象外となります。
療養補償証明書を医療機関に提出できなかった場合は
乗船中に発生した職務外の病気やけがについて、何らかの事情により療養補償証明書を医療機関等に提出できなかった場合は、全国健康保険協会船員保険部に申請いただくことにより、医療機関等でお支払いいただいた一部負担金相当額の支給を受けることができます。
◆申請書類
「船員保険一部負担金相当額支給申請書」に必要事項を記入いただき、下記の書類を添付のうえ、全国健康保険協会船員保険部までご提出ください。
[必要な書類]
・領収(明細)書(原本)
・療養補償証明書(全国健康保険協会用)
※先に提出されている場合は不要です。
「船員保険一部負担金相当額支給申請書」のダウンロードはこちらへ。
※フローチャートの印刷はこちらから >
下船後3月の療養補償を受けている方が船員保険の加入者でなくなった場合は
「下船後三月満了年月日」までの期間は引き続き船員保険で療養(資格喪失後の継続療養)を受けることが出来ます。
資格喪失後の継続療養を受けようとする場合は、「船員保険被保険者資格喪失後の継続療養受給届」を全国健康保険協会船員保険部あてに必ずご提出ください。
この手続きを行われなければ資格喪失後の継続療養を受けていただくことはできませんのでご注意ください。(療養補償証明書のみでは資格喪失後の継続療養は受けられません)
⇒「船員保険被保険者資格喪失後の継続療養受給届」のダウンロードはこちらへ
審査のうえ「船員保険継続療養受療証明書」を交付いたしますので、受診の際に「船員保険療養補償証明書」と併せて医療機関等にご提示ください。
※船員保険の加入者でなくなった場合とは、国民健康保険など他の医療保険制度に加入した場合や被扶養者となった場合です。疾病任意継続に加入された場合は、引き続き船員保険の加入者となりますので、手続きの必要はありません。
医療機関等のご担当者の方へ
<窓口で証明書が提出された際の注意点>
「船員保険療養補償証明書」が提出された際は、内容のご確認をお願いします。
・「下船後三月満了年月日」
証明書の有効期限になります。
・「部位および症状」
記入が無い場合や、記入された部位及び症状以外に係る診療については、下船後三月の療養補償の対象外となります。
・「負傷原因記入欄」
職務上の傷病、通勤災害の場合は、療養補償証明書は使用できません。労災保険へのご請求手続きをお願いします。
<レセプトを請求する際の注意点>
レセプトの「職務上の事由」欄に「下3」と記載してご請求ください。診療報酬の10割をお支払いいたします。

※証明書に記載の部位以外の治療もある場合は、レセプトを分けてご請求ください。
※療養補償証明書の「医療機関用」は、カルテと一緒に保管してください。
乗船中に職務外の事由で病気やけがになったとき(下船後3月の療養補償)