- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
「【船員保険メールマガジンvol.118】病気やケガで仕事を休んだときは「傷病手当金」
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全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」
こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。
船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は
加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。
ご存じですか?船員保険のこんな制度【第三者行為による傷病届】
交通事故や喧嘩などの第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
業務上や通勤災害によるものでなければ、船員保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を船員保険が立て替えて支払うこととなります。
そこで、船員保険部が後日、立て替えた治療費を加害者へ請求するために「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかにご提出をお願いします。
▼詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/2094/2094-118993/
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□1□ 病気やケガで仕事を休んだときは「傷病手当金」
■2■ 24時間対応!電話健康相談
□3□ 船員の働き方改革について
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│1│病気やケガで仕事を休んだときは「傷病手当金」
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◆傷病手当金とは?
被保険者さまが職務外の病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合の休業補償です。
◆支給条件
以下のすべてを満たしたときに支給されます。
・職務外の事由による病気やケガのために療養中であること
・仕事に就けないこと(職務不能)
・給与(報酬)の支払いがないこと
◆支給されない場合または給付額の一部が調整される場合
・職務上のケガである、通勤途中のケガである
・給与や手当の支払いがあった
・労災保険から休業補償給付を受けている
・障害厚生年金または障害手当金を受けている
・(退職後のみ)老齢厚生年金を受けている
◆傷病手当金の申請方法と注意点
「傷病手当金支給申請書」を全国健康保険協会船員保険部へ郵送でご提出ください。
※申請書は全4ページです。1・2ページ目は被保険者さま、3ページ目は船舶所有者さま、4ページ目は療養担当者さま(医師等)がそれぞれご記入ください。
※申請書に不備があった場合、申請書をお返しすることになり、決定までお時間がかかります。迅速な決定を行うため、書類不備のない速やかなご提出にご協力をお願いいたします。
☑振込希望口座の記入もれ
☑療養のため休んだ期間(申請期間)の記入もれ
☑療養担当者による証明日が「職務不能と認めた期間」以降の日付になっていない
☑(ケガ(負傷)の場合)「負傷原因届」の添付もれ
▼詳細・申請書はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/2099/
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│2│24時間対応!電話健康相談
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「腹痛が続いている」「食生活を改善したい」「気分がすぐれないのは、うつ?」
洋上では、ちょっとした心身の不調でも、すぐには医療機関等を受診できません。
医療、介護、育児、メンタルヘルス等のお悩みには、「電話健康相談」をご利用ください。船員保険の加入者さま限定で、24時間365日、電話またはチャットボットからご利用いただけます。
加入者さまの情報やご相談内容のプライバシーは厳守されます。
▼電話による相談はこちら
0120-018-620 (通話料・相談料無料)
▼チャットボットによる相談はこちら
https://app.chatplus.jp/chat/visitor/3159fab2_179?t=btn&bw=480
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│3│船員の働き方改革について
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令和5年4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしました。
【主な内容】
◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に
◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を
◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など
▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html
▼健康確保の新たな制度の詳細
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html
その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、
地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。
▼窓口のご利用方法
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf
- バックナンバーVol.120(2025年6月4日発行)
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