- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
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全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」
こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。
船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は
加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。
ご存じですか?船員保険のこんな制度【傷病手当金】
傷病手当金は、職務外の病気やけがによる休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やけがのために仕事を休み、船舶所有者から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
▼詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/2099/
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■1■【下船後三月の療養補償】療養補償証明書5つのチェックリスト
□2□ 船員保険からの「上乗せ給付」について
■3■ 船員の働き方改革について
□4□ 令和6年能登半島地震における保険証の取り扱いと一部負担金の免除について
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│1│【下船後三月の療養補償】療養補償証明書5つのチェックリスト
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乗船中に初めて発生した職務外の傷病については、療養補償証明書をご提出いただくことにより下船日から3か月目の日の属する月の月末まで、保険診療分の自己負担なしで医療機関等を受診できます。療養補償証明書のご提出前には、以下の項目をご確認ください。
□①「傷病・事故発生の日時及び場所」→乗船中に初めて症状があらわれた傷病ですか?
□②「部位及び症状」→具体的に書かれていますか?
□③「下船年月日」及び「下船後三月満了年月日」→正しい日付となっていますか?
□④「負傷」(ケガ)の場合→「負傷原因記入欄」は記入されていますか?
□⑤空欄はありませんか?
医療機関等へ受診の際に療養補償証明書をご提出された場合は、速やかに船員保険部へのご提出もお願いいたします。
▼「療養補償証明書」記載例はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/R401ryouyouhoshoukinyuurei.pdf
▼詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/2100/
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│2│船員保険からの「上乗せ給付」について
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船員保険では、労災保険の給付を受けている方に対し、「上乗せ給付」を行っています。
労災保険へ「休業(補償)給付」の請求手続きをされた場合は、船員保険への「休業手当金」のお手続きもお忘れなく行っていただきますようお願いします。
※請求の際は、「労災保険に提出した「休業(補償)給付支給請求書(様式第8号)」の両面コピー」を添付ください。
その他、職務上年金等の「上乗せ給付」については、対象となる方に、船員保険部から申請書をお送りしますので、ご申請をお願いします。
▼休業手当金、休業特別支給金について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/sb330/sb3270/2159-39372
▼職務上年金について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/cat390/
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│3│船員の働き方改革について
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令和5年4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしました。
【主な内容】
◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に
◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を
◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など
▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html
▼健康確保の新たな制度の詳細
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html
その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、
地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。
▼窓口のご利用方法
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf
┌─┐
│4│令和6年能登半島地震における保険証の取り扱いと一部負担金の免除について
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令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、以下の項目を医療機関の窓口で申し出ることにより、保険証がなくても受診できます。
○ 氏名
○ 生年月日
○ 連絡先(電話番号等)
○ お勤め先の名称(船舶所有者名)
また、令和6年1月1日~令和6年9月30日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いが免除されます。
【免除の対象となる方】
以下の1と2の両方に該当する方
1.令和6年1月1日に令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた健康保険法または船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)
2.令和6年能登半島地震を原因として、下記のいずれかに該当する旨、医療機関の窓口で申し立てを行った方
○ 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
○ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
○ 主たる生計維持者の行方が不明である方
○ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
○ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
【受診・利用の流れ】
医療機関等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担について、支払いが不要となります。
【免除対象期間】
令和6年1月1日から令和6年9月30日までの診療、調剤及び訪問看護
▼令和6年能登半島地震にかかる災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)
https://www.bousai.go.jp/index.html
▼免除・還付についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/event/sinnsai/r060103/
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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