- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」
こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。
船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は
加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。
ご存じですか?船員保険のこんな制度【疾病任意継続】
退職日の翌日から、これまで使っていた従来の保険証や資格確認書は使用できなくなります。
使えなくなった保険証や資格確認書はお勤め先にご返却いただき、すみやかに新しい医療保険への加入手続きをお願いします。
▼詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/taisyoku/
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┃\_/┃ [今月のTOPICS]
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□1□ 「船員の健康づくり宣言」は魅力的な職場づくりの第一歩です!
■2■ 令和7年度の船員保険の保険料率
□3□ 在日外国人の方へマイナ保険証のご案内
■4■ 令和6年能登半島地震における一部負担金の免除等について
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│1│「船員の健康づくり宣言」は魅力的な職場づくりの第一歩です!
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「船員の健康づくり宣言」とは、船員保険部が提供する支援メニューを活用し、専門家のアドバイスを受けながら、船舶所有者様が効果的・効率的に健康づくりを進める取組のことです。
【船員保険部で用意している支援メニュー(すべて無料)】
○産業医健康面談(健康に不安を感じている船員の面談など)
○出前健康講座(専門の講師を派遣し、メンタルヘルスや生活習慣に関する講座を開催)
○健康づくり好事例集 等
令和7年2月末現在、「船員の健康づくり宣言」にエントリーいただいた船舶所有者様は330社となりました。「船員の健康づくり宣言」を活用して職場の健康づくりを推進し、生産性の向上や魅力的な職場へと繋げていきませんか?
また、船員保険部では「船員の健康づくり宣言」の内容について新たに動画を作成しましたのでぜひご覧ください!
▼「船員の健康づくり宣言」についての動画はこちら(船員保険部YouTubeチャンネル)
https://youtu.be/a6c3rtZxHnM?si=tQvLqeQM514Ld0W6
▼エントリーや支援メニューなど詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g5/collabo/
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│2│令和7年度の船員保険の保険料率
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令和7年度の船員保険の保険料率が決定しました。
船員保険の保険料率は、被保険者の保険料負担を軽減する措置をおこなっておりますが、令和4年度からその措置を段階的に縮小しています。
そのため令和7年度の保険料負担軽減率は、これまでの0.2%から0.1%に縮小することから、ご負担が0.1%増加します。
【お勤めの方】
●一般保険料率 令和6年度 令和7年度
10.95% → 11.05%
(被保険者負担分) 4.85% → 4.95%
(船舶所有者負担分) 6.10% → 6.10%(変更なし)
●介護保険料率 令和6年度 令和7年度
1.59% → 1.57%
※介護保険第2号被保険者に該当する方(40歳以上65歳未満の被保険者)は一般保険料率と介護保険料率を合わせた料率になります。
※介護保険料は船舶所有者と被保険者が折半でご負担いただきます。
【疾病任意継続に加入中の方】
●一般保険料率 令和6年度 令和7年度
10.23% → 10.33%
●介護保険料率 令和6年度 令和7年度
1.59% → 1.57%
※介護保険第2号被保険者に該当する方(40歳以上65歳未満の被保険者)は一般保険料率と介護保険料率を合わせた料率になります。
▼詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g7/cat710/cat340/r7ryouritsu/
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│3│在日外国人の方へマイナ保険証のご案内
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令和6年12月2日から従来の保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました。
在日外国人の方に関しても、一定の要件に該当する場合には、公的医療保険の加入対象者となり、取得したマイナンバーカードをマイナ保険証として使うことができます。
厚生労働省ホームページにて、在日外国人の方向けのマイナ保険証に関する資料を掲載しておりますので、船員保険に加入している外国人の方へご周知いただけますと幸いです。
▼My Number Card (Individual Number Card)as your Health Insurance Certificate(英語版)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001406614.pdf
▼マイナンバーカードの健康保険証利用について(日本語版)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001406616.pdf
▼厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51604.html
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│4│令和6年能登半島地震における一部負担金の免除等について
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令和6年能登半島地震による災害の被災者の皆様には、心よりお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方やそのご家族には、心よりお悔やみ申し上げます。
令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた皆様につきまして、令和6年1月1日から令和7年6月30日診療分まで、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除を行っております。
また、令和7年1月1日以降、医療機関窓口で一部負担金の免除を受けるためには、原則として、免除証明書の提示が必要です。
免除証明書の交付を希望される場合は、「船員保険一部負担金等免除申請書(令和6年能登半島地震)」と必要な証明書類を、船員保険部へご提出ください。
なお、一部負担金の免除の対象となる方が、既に病院や薬局の窓口で一部負担金のお支払いをされている場合は、お支払いいただいた一部負担金の還付を行っております(還付には申請が必要です)。
一部負担金の免除、免除申請書の様式や必要な証明書類、一部負担金の還付手続きについて、詳しくは船員保険部ホームページをご確認ください。
▼免除・還付の詳細や申請書はこちら
- バックナンバーVol.117(2025年4月17日発行)
- バックナンバーVol.116(2025年4月3日発行)
- バックナンバーVol.115(2025年3月19日発行)
- バックナンバーVol.113(2025年2月5日発行)
- バックナンバーVol.112(2025年1月8日発行)
- バックナンバーVol.111(2024年12月4日発行)
- バックナンバーVol.110(2024年11月6日発行)
- バックナンバーVol.109(2024年10月3日発行)
- バックナンバーVol.108(2024年9月4日発行)
- バックナンバーVol.107(2024年8月5日発行)
- バックナンバーVol.106(2024年7月9日発行)
- バックナンバーVol.105(2024年6月5日発行)
- バックナンバーVol.104(2024年5月7日発行)
- バックナンバーVol.103(2024年4月3日発行)
- バックナンバーVol.102(2024年3月5日発行)
- バックナンバーVol.101(2024年2月5日発行)
- バックナンバーVol.100(2024年1月9日発行)
- バックナンバーVol.99(2023年12月5日発行)