- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
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全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」
こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。
船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は
加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。
ご存じですか?船員保険のこんな制度【乗船中に職務外の事由で病気やけがになったとき(下船後3月の療養補償)】
乗船中、船内ではじめて発生した職務外の傷病で医療機関を受診する際、「療養補償証明書」を医療機関等及び船員保険部に提出することにより、下船日(療養を受けることができる状態になった日)から3か月目の属する月の末日までの間に限り、保険診療分について自己負担なしで受診することができます。
▼詳細はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/2100/
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┃\_/┃ [今月のTOPICS]
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■1■ 宿泊補助がご利用いただける旅行代理店に『HIS』が加わりました!
□2□ ご確認ください!12月2日以降の保険証の取り扱いについて
■3■ 令和6年度 被扶養者資格の再確認にご協力ください
□4□ 船員の働き方改革について
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│1│宿泊補助がご利用いただける旅行代理店に『HIS』が加わりました!
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船員保険の加入者の皆さまが、旅行代理店の契約宿泊施設をご利用される場合、事前にお手続きいただくことで、1泊3,000円(年度内お1人につき4泊まで)の宿泊補助が受けられます。
12月2日より、従来の旅行代理店(近畿日本ツーリスト・JTB・日本旅行(株式会社日本旅行オーエムシートラベルは除く))に加え、「HIS」をご利用いただけるようになりました。
疲労回復、静養、家族団らんの場などにぜひご利用ください。
▼詳細はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g7/cat360/20201001001/
┌─┐
│2│ご確認ください!12月2日以降の保険証の取り扱いについて
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令和6年12月2日に、保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
※従来の保険証をお持ちの方は、令和7年12月1日まで引き続きお使いいただけます。
●使わないと損!?マイナ保険証!!
・保険証としてずっと使える!
転職や陸上勤務・海上勤務の配置転換があった場合でも、保険証としてずっと使えます。
・限度額を超える一時的な支払いが不要になる!
高額療養費の申請や限度額適用認定証の交付申請手続きが不要となります。
・より質の高い医療が受けられる!
本人の同意があれば、初めて受診する医療機関でも、これまでの診療情報や薬剤情報を医師や薬剤師と共有できます。複数の医療機関を利用していても、今までのお薬の情報を共有できるので、お薬の重複や飲み合わせが悪い処方をより正確に防げるようになります。
・自分の健康情報をいつでも確認できる!
マイナポータルで過去の特定健診の結果や、これまでの診療情報や薬剤情報が確認でき、日々の健康管理に役立ちます。
・オンラインで医療費控除がより簡単になる!
マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の際の医療費控除がより簡単になります。
・災害時にも受診できる!
災害時、手元にマイナンバーカードや保険証がなくても、本人の同意があれば、医師・薬剤師が船員保険の資格情報、薬剤情報、診療情報、特定健診情報等を閲覧することができます。これまでの診療情報や処方薬がわからなくても安心です。
【停電、ICチップ破損等でマイナ保険証が使えない場合】
「資格情報のお知らせ(※)」とマイナンバーカードを提示することで医療機関等を受診できます。
※「資格情報のお知らせ」は令和6年10月と令和7年1月の2回に分けて船舶所有者様宛に送付しています。
※「資格情報のお知らせ」はマイナポータルの「わたしの情報」でも代用可能です。
◆◆◆
●マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」で保険診療を受けられます
マイナ保険証をお持ちでない場合等は、船員保険の資格情報が記載された「資格確認書」を提示することで保険診療を受けられます。
【資格確認書発行対象の方】
①マイナンバーカードを持っていない方
②マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方
③マイナンバーを船員保険部へ届け出ていない方
④資格確認書の発行を希望する方 等
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
【資格確認書発行までの流れ】
<従来の保険証が発行されている方>以下の(1)~(2)の場合に発行します。
(1)船員保険部の確認による発行
船員保険部にて上記の発行対象①~③であることが確認できた方は、令和7年6月に被保険者分、令和7年9月に被扶養者分を、船舶所有者を通じてお届けします。
(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行
上記(1)以外で発行を希望される場合、船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」を船員保険部へご提出ください。
<今後資格取得される方>以下の(1)~(3)の場合に発行します。
(1)船員保険被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届での希望による発行
届出書の中の「資格確認書発行要否欄」にチェックを入れて管轄の年金事務所へご提出ください。
※チェックしていただければ、数日で発行いたします。
※「資格確認書発行要否欄」のない旧様式の届書の場合は、備考欄に資格確認書の発行を希望する旨をご記入ください。
(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行
船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」を船員保険部へご提出ください。
(3)船員保険部の確認による発行
(1)・(2)の方法で発行申請をしていない方のうち、上記の発行対象①~③であると船員保険部で確認できた方には資格取得から30~50日後に発行いたします。速やかな発行を希望される場合は、できる限り(1)または(2)の方法で申請をお願いいたします。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
▼マイナ保険証の利用登録はこちら
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
▼資格確認書交付申請書はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g2/shikakukakuninsyo/
▼マイナ保険証・資格確認書等に関することのお問い合わせ
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル 0570-015-369
(平日8:30~17:15 ※土日祝・年末年始を除く)
▼マイナンバーカード・マイナポータル・その他マイナンバー制度に関することのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日9:30~20:00・土日祝9:30~17:30 ※年末年始を除く)
┌─┐
│3│令和6年度 被扶養者資格の再確認にご協力ください
└─┴─────────────────────────
船員保険部では、法令に基づき、「被扶養者の方が被扶養者としての要件を満たしているか」を毎年度確認しています。
今年度も、被扶養者資格の再確認のため、「被扶養者状況リスト」等を以下のとおり送付いたします。
保険料の算出にもつながる重要な確認となりますので、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
●確認の対象となる方
令和6年4月1日時点で満16歳以上の被扶養者
※ただし、次の方は対象外です。
・被扶養者となった日(認定日)が令和6年4月1日以降の方
・マイナンバーによる情報照会により、被保険者と同居しており、年収が扶養認定基準を満たしていることを確認できた方
●送付時期
令和7年1月中旬予定
※上記の「確認の対象となる方」がいない場合は、送付しません。
●提出物
・被扶養者状況リスト(被扶養者に変更がない場合も提出が必要です。)
・被扶養者(異動)届(扶養から外す方がいる場合のみ提出が必要です。)
●提出期限
令和7年2月中旬予定
※後日船員保険部ホームページでもご案内いたします。
▼被扶養者についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g7/cat710/glossary/sb3040/2208-39287/
┌─┐
│4│船員の働き方改革について
└─┴────────────
令和5年4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしました。
【主な内容】
◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に
◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を
◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など
▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html
▼健康確保の新たな制度の詳細
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html
その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、
地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。
▼窓口のご利用方法
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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