保険証は、マイナ保険証へ。【船員保険メールマガジンvol.127】
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全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」
こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。
船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は加入者の皆さまにとって役に立つお得な情報をお届けします。
ご存じですか?【はり・きゅう、あん摩・マッサージのかかり方】
はり・きゅうの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として船員保険の対象となります。
なお、船員保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。
▼詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/2175/2174-107056/
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┃\_/┃ [今月のTOPICS]
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□1□ 保険証は、マイナ保険証へ。
■2■ より見やすくリニューアル!船員保険健康アプリ
□3□ 令和8年4月分疾病任意継続保険料から口座振替を開始します!
■4■ 令和8年1月13日より電子申請スタート
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1 保険証は、マイナ保険証へ。
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令和6年12月2日に、保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、令和7年12月2日からは、従来の保険証は使用できなくなりました。
この機会にぜひ、便利でよりよい医療が受けられるマイナ保険証のご登録をお願いします。
●ここが便利!マイナ保険証
・保険証としてずっと使える!
転職や陸上勤務・海上勤務の配置転換があった場合でも、保険証としてずっと使えます。
※保険が切り替わる際の加入手続きは都度必要となります。
・限度額を超える一時的な支払いが不要になる!
高額療養費の申請や限度額適用認定証の交付申請手続きが不要となります。
・より質の高い医療が受けられる!
本人の同意があれば、初めて受診する医療機関でも、これまでの診療情報や薬剤情報を医師や薬剤師と共有できます。複数の医療機関を利用していても、今までのお薬の情報を共有できるので、お薬の重複や飲み合わせが悪い処方をより正確に防げるようになります。
・自分の健康情報をいつでも確認できる!
マイナポータルで過去の特定健診の結果や、これまでの診療情報や薬剤情報が確認でき、日々の健康管理に役立ちます。
・オンラインで医療費控除がより簡単になる!
マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の際の医療費控除の手続きがより簡単になります。
・災害時にも受診できる!
災害時、手元にマイナンバーカードや保険証がなくても、本人の同意があれば、医師・薬剤師が船員保険の資格情報、薬剤情報、診療情報、特定健診情報等を閲覧することができます。これまでの診療情報や処方薬がわからなくても安心です。
【停電、ICチップ破損等でマイナ保険証が使えない場合】
「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを提示することで医療機関等を受診できます。
※「資格情報のお知らせ」はマイナポータルの資格情報画面でも代用可能です。
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●マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」でこれまでどおり保険診療を受けられます
マイナ保険証をお持ちでない場合等は、船員保険の資格情報が記載された「資格確認書」を提示することで保険診療を受けられます。
【資格確認書発行対象の方】
①マイナンバーカードを持っていない方
②マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方
③マイナンバーを船員保険部へ届け出ていない方
④資格確認書の発行を希望する方 等
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【資格確認書発行までの流れ】
<従来の保険証が発行されている方>以下の(1)~(2)の場合に発行します。
(1)船員保険部の確認による発行
船員保険部にて上記の発行対象①~③であることが確認できた方は、令和7年7月から順次お届けしています。
(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行
上記(1)以外で発行を希望される場合、船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」を船員保険部へご提出ください。
<今後資格取得される方>以下の(1)~(3)の場合に発行します。
(1)船員保険被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届での希望による発行
届出書の中の「資格確認書発行要否欄」にチェックを入れて管轄の年金事務所へご提出ください。
※チェックしていただければ、数日で発行いたします。
※「資格確認書発行要否欄」のない旧様式の届書の場合は、備考欄に資格確認書の発行を希望する旨をご記入ください。
(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行
船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」を船員保険部へご提出ください。
(3)船員保険部の確認による発行
(1)・(2)の方法で発行申請をしていない方のうち、上記の発行対象①~③であると船員保険部で確認できた方には資格取得から30~50日後に発行いたします。すみやかな発行を希望される場合は、できる限り(1)または(2)の方法で申請をお願いいたします。
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●退職等で資格確認書が不要になったときは?
(被保険者の方)
ご退職などで資格確認書が不要になった場合は、お勤め先へご返却ください。
※マイナ保険証は、次に加入する医療保険で手続していただくことにより引き続きお使いいただけます。
(船舶所有者さま)
資格確認書をお持ちの加入者様がご退職される場合は、日本年金機構に提出する資格喪失届に資格確認書を添付してください。
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▼マイナ保険証についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/mynahokensho/
▼資格確認書交付申請書はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g2/shikakukakuninsyo/
▼My Number Card (Individual Number Card)as your Health Insurance Certificate
(在日外国人の方向けマイナ保険証のご案内)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51604.html
▼マイナ保険証・資格確認書等に関することのお問い合わせ
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル 0570-015-369
(平日8:30~17:15 ※土日祝・年末年始を除く)
▼マイナンバーカード・マイナポータル・その他マイナンバー制度に関することのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日9:30~20:00・土日祝9:30~17:30 ※年末年始を除く)
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2 より見やすくリニューアル!船員保険健康アプリ
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【現在、船員保険健康アプリ(MY HEALTH WEB)に登録いただいている皆さまへ】
リニューアルに伴い、令和7年10月28日以降のログイン時に、アプリを再度ダウンロードいただく必要がございます。
(旧アプリにログインすると案内が表示されますのでご確認ください)
●船員保険健康アプリとは…
◇ご自身の健診結果をいつでも閲覧可能
◇健診結果に合わせた個別アドバイスで生活改善へ
◇船員保険部から制度改正等の最新情報をお届け
◇医師や著名人から信頼性のある多彩な健康情報を毎日ご提供
のほか、歩数の記録など健康をサポートする機能が多く備わっています。
●ご利用いただける方
15~74歳の船員保険加入者様
※健診結果について※
船員保険の”生活習慣病予防健診”や”特定健診”、”船員手帳の健康証明書(写)提出分”の健診結果等がアプリの個人専用画面へ反映されます。アプリを最大限にご活用いただくために、まだお済みでない方は健診の受診等をご検討いただきますようお願い申し上げます。
▼アプリのダウンロード、詳細はこちら!
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g5/kennkouapuri/
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3 令和8年4月分疾病任意継続保険料から口座振替を開始します!
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令和8年4月分疾病任意継続保険料から口座振替を開始いたします。
口座振替依頼書の提出から振替開始までお時間をいただきますので、疾病任意継続を長期でご加入される方はご検討ください。
・毎月1日(1日が土、日、祝日の場合は翌営業日)にご指定の口座から保険料を引落しさせていただきます。
・口座振替の開始までにお申込みから概ね2~3か月程度かかります。
・手続きが完了しましたら「保険料口座振替のご案内」を送付いたしますので、それまでの間は、毎月送付する納付書にて納付期限までにご納付をお願いいたします。
※金融機関によっては対象外の場合がございます。予めご留意ください。
▼口座振替依頼書・記入例(注意点)はこちら↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g2/cat220/2147-32480/
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4 令和8年1月13日より電子申請スタート
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インターネット経由の電子申請が令和8年1月13日に始まります。
郵送代が不要になるとともに、船員保険部への申請書到着も早まります。
電子申請の方法は、事前に必要事項を記載した申請書や申請に必要な添付書類をご準備いただき、スマートフォン等のカメラ機能で撮影した申請書や添付書類の画像を、電子申請システム内のデータファイル送信機能にてご提出していただきます。
利用対象者は、被保険者・被扶養者・社会保険労務士の方となります。
※被保険者・被扶養者の方は、マイナンバーカードによる本人確認が必要です。
※社会保険労務士の方は、事前にユーザーID/パスワードを取得することで利用可能となります。
なお、従来通り申請書をご郵送いただく方法での申請も引き続きご利用いただけます。
▼申請書のダウンロードはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g2/
◇電子申請についての詳細は、開始時期が近くなりましたら船員保険ホームページに掲載する予定です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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