- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
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全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」
こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。
船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は
加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。
ご存じですか?船員保険のこんな制度【柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき】
柔道整復師による治療には、船員保険の対象になる場合が限られています。
○船員保険の対象になる場合
急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼
※応急処置以外の骨折・脱臼については、医師の同意が必要です。
○船員保険の対象にならない場合
単なる肩こり、筋肉疲労
慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
仕事中や通勤途上におきた負傷 等
▼その他の詳細や注意点はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/2174/2174-107055/
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┃\_/┃ [今月のTOPICS]
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■1■ 健康度カルテで会社の健康課題をチェック!
□2□ 「オンライン禁煙プログラム」を利用して禁煙チャレンジ!
■3■ 令和6年台風第10号における保険証の取り扱いについて
□4□ 船員の働き方改革について
■5■ 【免除期間延長】令和6年能登半島地震における一部負担金の免除について
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│1│健康度カルテで会社の健康課題をチェック!
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船員保険部では、船舶所有者様ごとの健康課題が一目でわかる「健康度カルテ」を9月末に船舶所有者様へお送りしました。
ぜひご確認いただき、健康づくりにお役立てください。
※個人情報保護の観点から、船員保険部が保有する健診データが3名分以上の船舶所有者様を対象としています。
「健康づくりを進めたいけれど、なにから始めたらいいのかわからない…」
そんな船舶所有者様には、「船員の健康づくり宣言」がおすすめです!
健康づくりの専門職が、貴社の健康課題に沿った支援メニューをご提案し、健康づくりをサポートいたします。
各種支援メニューをご利用いただくことができ、費用はすべて無料です!
健康づくりの第一歩として、ぜひご利用ください。
▼健康度カルテについてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g5/240930/
▼プレスリリースはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g1/202409/0927-1/
▼「船員の健康づくり宣言」についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g5/collabo/
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│2│「オンライン禁煙プログラム」で今年こそ禁煙にチャレンジ!
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ご自身の状況に合わせて3か月または6か月のコースを選べる「オンライン禁煙プログラム」で、今年こそ禁煙しませんか?
「オンライン禁煙プログラム」は、
①医師が開発したスマートフォン専用のアプリを使って
②禁煙補助薬を利用しながら
③卒煙カウンセラーとの面談等のサポート によりあなたの禁煙をサポートするものです。
“短期間で禁煙にチャレンジしたい”という加入者様のお声を頂戴し、今年度より新たに3か月間で禁煙を目指すプログラムもご用意しました。過去、お仕事の都合等で6か月コースを利用できなかった方は、ぜひ3か月コースをご利用ください。また、じっくり禁煙に取り組みたいという方は従来通り6か月間で禁煙を目指すコースもお選びいただくことができます。
船員保険の加入者様は、無料でご利用いただけます。
非喫煙者の皆様は、他の船員やご家族など、周りの船員保険加入者の方で喫煙されている方へ「オンライン禁煙プログラム」の利用をお勧めいただけますと幸いです。
▼詳細はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g5/20180719_1/sotsuen2024/
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│3│令和6年台風第10号における保険証の取り扱いについて
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令和6年台風第10号により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、以下の項目を医療機関の窓口で申し出ることにより、保険証がなくても受診できます。
○ 氏名
○ 生年月日
○ 連絡先(電話番号等)
○ お勤め先の名称(船舶所有者名)
▼該当する地域についてはこちらから(内閣府ホームページ)
https://www.bousai.go.jp/index.html
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│4│船員の働き方改革について
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令和5年4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしました。
【主な内容】
◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に
◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を
◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など
▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html
▼健康確保の新たな制度の詳細
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html
その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、
地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。
▼窓口のご利用方法
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf
┌─┐
│5│【免除期間延長】令和6年能登半島地震における一部負担金の免除について
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令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、令和6年1月1日~令和6年12月31日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いが免除されます(期間が延長になりました)。
【免除の対象となる方】
以下の1と2の両方に該当する方
1.令和6年1月1日に令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた健康保険法または船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)
2.令和6年能登半島地震を原因として、下記のいずれかに該当する旨、医療機関の窓口で申し立てを行った方
○ 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
○ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
○ 主たる生計維持者の行方が不明である方
○ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
○ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
【受診・利用の流れ】
医療機関等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担について、支払いが不要となります。
【免除対象期間】
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの診療、調剤及び訪問看護(期間が延長になりました)
▼令和6年能登半島地震にかかる災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)
https://www.bousai.go.jp/index.html
▼免除・還付についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/event/sinnsai/r060103/
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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