- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
令和8年1月中旬に「医療費のお知らせ」を発送しす【船員保険メールマガジンvol.129】
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全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」
こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。
船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は加入者の皆さまにとって役に立つお得な情報をお届けします。
ご存じですか?【移送費】
病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給されます。
▼詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/iryohi/sb3130/2154-39347/
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┃\_/┃ [今月のTOPICS]
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□1□ 令和8年1月中旬に「医療費のお知らせ」を発送します
■2■ 保険証は、マイナ保険証へ。
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1 令和8年1月中旬に「医療費のお知らせ」を発送します
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船員保険部では、主に令和6年10月から令和7年9月に船員保険を利用し、医療機関を受診された際の医療費の総額等を記載した「医療費のお知らせ」を令和8年1月中旬にお送りします。
▼詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g1/202512/1209/
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2 保険証は、マイナ保険証へ。
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令和6年12月2日に、保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、
令和7年12月2日からは、従来の保険証は使用できなくなりました。
この機会にぜひ、便利でよりよい医療が受けられるマイナ保険証のご登録をお願いします。
●ここが便利!マイナ保険証
・保険証としてずっと使える!
転職や陸上勤務・海上勤務の配置転換があった場合でも、保険証としてずっと使えます。
※保険が切り替わる際の加入手続きは都度必要となります。
・限度額を超える一時的な支払いが不要になる!
高額療養費の申請や限度額適用認定証の交付申請手続きが不要となります。
・より質の高い医療が受けられる!
本人の同意があれば、初めて受診する医療機関でも、これまでの診療情報や薬剤情報を医師や薬剤師と共有できます。複数の医療機関を利用していても、今までのお薬の情報を共有できるので、お薬の重複や飲み合わせが悪い処方をより正確に防げるようになります。
・自分の健康情報をいつでも確認できる!
マイナポータルで過去の特定健診の結果や、これまでの診療情報や薬剤情報が確認でき、日々の健康管理に役立ちます。
・オンラインで医療費控除がより簡単になる!
マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の際の医療費控除の手続きがより簡単になります。
・災害時にも受診できる!
災害時、手元にマイナンバーカードや保険証がなくても、本人の同意があれば、医師・薬剤師が船員保険の資格情報、薬剤情報、診療情報、特定健診情報等を閲覧することができます。これまでの診療情報や処方薬がわからなくても安心です。
【停電、ICチップ破損等でマイナ保険証が使えない場合】
「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを提示することで医療機関等を受診できます。
※「資格情報のお知らせ」はマイナポータルの資格情報画面でも代用可能です。
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●マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」でこれまでどおり保険診療を受けられます
マイナ保険証をお持ちでない場合等は、船員保険の資格情報が記載された「資格確認書」を提示することで保険診療を受けられます。
【資格確認書発行対象の方】
①マイナンバーカードを持っていない方
②マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方
③マイナンバーを船員保険部へ届け出ていない方
④資格確認書の発行を希望する方 等
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【資格確認書発行までの流れ】
<従来の保険証が発行されている方>以下の(1)~(2)の場合に発行します。
(1)船員保険部の確認による発行
船員保険部にて上記の発行対象①~③であることが確認できた方は、令和7年7月から順次お届けしています。
(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行
上記(1)以外で発行を希望される場合、船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」を船員保険部へご提出ください。
<従来の保険証が発行されていない方>以下の(1)~(3)の場合に発行します。
(1)船員保険被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届での希望による発行
届出書の中の「資格確認書発行要否欄」にチェックを入れて管轄の年金事務所へご提出ください。
※チェックしていただければ、数日で発行いたします。
※「資格確認書発行要否欄」のない旧様式の届書の場合は、備考欄に資格確認書の発行を希望する旨をご記入ください。
(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行
船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」を船員保険部へご提出ください。
(3)船員保険部の確認による発行
(1)・(2)の方法で発行申請をしていない方のうち、上記の発行対象①~③であると船員保険部で確認できた方には資格取得から30~50日後に発行いたします。すみやかな発行を希望される場合は、できる限り(1)または(2)の方法で申請をお願いいたします。
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●退職等で資格確認書が不要になったときは?
(被保険者の方)
ご退職などで資格確認書が不要になった場合は、お勤め先へご返却ください。
※マイナ保険証は、次に加入する医療保険で手続していただくことにより引き続きお使いいただけます。
(船舶所有者さま)
資格確認書をお持ちの加入者様がご退職される場合は、日本年金機構に提出する資格喪失届に資格確認書を添付してください。
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⚠マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている場合は、マイナ保険証をご利用いただけません
電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面またはマイナポータルからご確認ください。
有効期限の2~3か月前を目途に「有効期限通知書」が同封された封筒がご自宅に送付されますので、お住まいの市区町村窓口まで、忘れずに更新手続きをお願いします。
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▼マイナ保険証についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/event/cat510/20231019/
▼資格確認書交付申請書はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g2/shikakukakuninsyo/
▼電子証明書の有効期限についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001459040.pdf
▼My Number Card (Individual Number Card)as your Health Insurance Certificate
(在日外国人の方向けマイナ保険証のご案内)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51604.html
▼マイナ保険証・資格確認書等に関することのお問い合わせ
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル 0570-015-369
(平日8:30~17:15 ※土日祝・年末年始を除く)
▼マイナンバーカード・マイナポータル・その他マイナンバー制度に関することのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日9:30~20:00・土日祝9:30~17:30 ※年末年始を除く)
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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