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マイナ保険証を1度使ってみませんか?



マイナンバーカードを保険証として利用できます

 マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナンバーカードを保険証として利用すると、より良い医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となったりするなどメリットがあります。

※マイナンバーカードが保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局のリストはこちら(厚生労働省ホームページ)


令和6年12月2日に保険証が廃止されます

 令和6年12月2日以降、新規に保険証は発行されません。発行済みの保険証については、保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。
 なお、マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方等については、資格確認書を用いて医療機関等を受診することも可能です。


加入者のみなさまへ

1.マイナンバーカードで受診するメリット


安心・・・よりよい医療が受けられる

▪ 特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります。

▪ 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。

▪ 旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。  

 ※本人が同意した場合のみ


便利・・・各種手続きも便利・簡単に!

▪ マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単。

▪ 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。

▪ 就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要。※新しい保険者によるマイナンバーの資格登録が必要です。

▪ 高齢受給者証の持参の必要もなくなります。  


医療費の節約

          初診  再診  調剤 
マイナンバーカード利用20円0円10円
従来の保険証利用
40円0円30円
※患者負担は上記金額の2割または3割。

 ◆マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカードとは?
  https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/(デジタル庁ホームページ)

 ◆マイナンバーカードの安全性
  持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性(PDF)(デジタル庁、総務省作成チラシ)

 マイナ保険証利用のメリット
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html(厚生労働省ホームページ)


2.マイナンバーカードで受診するための準備

マイナンバーカードがない方はマイナンバーカードを取得

▪申請方法

1. オンライン申請(スマートフォンまたはパソコン)

2. 証明写真機

3. 郵送(お住いの市区町村へ)

▪受け取り

 交付通知書(はがき)が届いたら、マイナンバーカードを受け取りにいく。


 マイナンバーカードの申請手続き

  https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/(地方公共団体情報システム機構ホームページ)

マイナンバーカードがある方は保険証利用の申込み

マイナンバーカードを保険証として利用するには、申込みが必要です。※以下から選択

▪医療機関で

☑医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーから申し込めます。


 スマートフォンから

☑下記3つを準備

1. マイナンバーカード

2. マイナンバーカード読取対応のスマートフォン

3. アプリ「マイナポータル」のインストール 


STEP1_「マイナポータル」を起動する。

STEP2_「申し込む」をタップする。

STEP3_利用規約等に同意する。

STEP4_マイナンバーカードを読み取る。


▪セブン銀行ATMで

☑必要なものはマイナンバーカードのみ

〈ATM画面〉マイナンバーカードでの手続き→保険証利用の申込み

 

3.マイナポータルでご自身の登録情報の確認をお願いします。

マイナちゃんNo


 マイナンバーカードでの受診前には登録情報の確認をお願いします

 マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの保険証利用の

 お申込みだけでなく、オンライン資格確認等システムにデータ登録がされている必要があります。

 ◆オンライン資格確認(マイナ保険証)における資格登録情報誤り
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33112.html(厚生労働省ホームページ)

マイナポータル上で登録状況をご確認いただけます。


STEP1_マイナポータルにログインします。

STEP2_ログイン後、画面下部の「注目情報」までスクロールし、「最新の健康保険証情報の確認」を押します。

STEP3_保険証情報のページが表示されます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている保険証情報を確認いただけます。


☑登録が完了しているかどうかわからない状態で受診する場合は、マイナンバーカードとあわせて保険証を携行してください。
☑保険証利用登録が確認できない場合は、全国健康保険協会船員保険部に「マイナンバー新規(変更)登録申出書」のご提出をお願いいたします。

ご不明点等がある場合や、確認の結果、誤った情報等があった場合には、
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)もしくは全国健康保険協会船員保険部にお問い合わせください。

4.医療機関や薬局の受付に設置されたカードリーダーでの利用方法


 ◆医療機関等でのカードリーダーの利用方法(動画)
  https://youtu.be/xm5yq_Ld83c(デジタル庁作成動画)
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgnjWGZWl4Nnofx673sPOMI(厚生労働省作成動画)

5.医療機関・薬局等でオンライン資格確認ができない(マイナ保険証が使用できない)ケースの対応方法

 マイナ保険証で受診する場合、医療機関等の窓口では、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことでオンライン資格確認を行いますが、加入者資格があるにもかかわらず、「資格無効」や「資格情報なし」と表示されることがあります。また、医療機関等の機器不良等によりオンライン資格確認ができない場合もあります。
 このような場合には、当面マイナンバーカードにある氏名や生年月日等の情報、連絡先、加入している保険者等に関する事項を「被保険者資格申立書」に記入し、医療機関等の窓口にご提出いただくことで、申し立てた自己負担分(3割分等)で保険診療を受けることができます。

 なお、医療機関等でマイナ保険証が使用できなかった場合は、いくつかの原因が考えられますので、以下のフロー図に沿った対応をお願いします。




船舶所有者・ご担当者のみなさまへ

6.資格取得届、被扶養者異動届には、マイナンバーの記載をお願いします。


「資格取得届」「被扶養者異動届」は10日以内に日本年金機構等へ提出

 船員保険法施行規則に基づき、船舶所有者は資格取得の事実があった日から10日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届を日本年金機構等へ届け出る義務があります。

 なお、乳幼児等マイナンバーの記載が出来ない場合は、住民票に記載されている5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)の記載をお願いします。


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