- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」
こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。
船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は加入者の皆さまにとって役に立つお得な情報をお届けします。
ご存じですか?船員保険のこんな制度【高額療養費】
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
マイナ保険証を提示すると、高額療養費の申請をしなくても、医療機関等での窓口負担額が自己負担限度額までに抑えられます。
▼詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/2098/
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┃\_/┃ [今月のTOPICS]
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□1□ 今年度の健診をまだ受診していない方はお早めに!
■2■ 【提出前にご確認を!】療養補償証明書5つのチェックリスト
□3□ ご確認ください!今後の保険証の取り扱いについて
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1 今年度の健診をまだ受診していない方はお早めに!
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船員保険では健診費用の補助をおこなっています。
船員保険に加入されている方は、年度内に1回、無料で健診を受けることができます。
健診がお済みでない方は、ぜひ「生活習慣病予防健診」をご利用ください。
*ここがおすすめ!生活習慣病予防健診*
①一般健診と巡回健診のいずれかを無料で受診できます!(より詳細な日帰り人間ドック「総合健診」は有料です。)
②各種がん検診(胃・肺・大腸・子宮頸がん・乳がん・前立腺がん)がセットで受診できます!
※子宮頸がん検診は偶数年齢の女性、乳がん検診は40歳以上の偶数年齢の女性が対象です。
※前立腺がん検診は50歳以上の男性が対象で、別途費用がかかります。
③同時に船員手帳の健康証明書に証明を受けることができます!
※一部例外機関があります。また、別途費用がかかります。
【対象者】
・ご本人(被保険者様):35歳~74歳
・ご家族(被扶養者様):40歳~74歳
▼詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g4/cat410/
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2 【提出前にご確認を!】療養補償証明書5つのチェックリスト
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船舶所有者さまにご記入いただく「療養補償証明書」については、提出前に以下の点にご注意ください。
□「傷病・事故発生の日時及び場所」→乗船中に初めて症状があらわれた傷病ですか?
□「部位及び症状」→具体的に書かれていますか?
□「下船年月日」及び「下船後三月満了年月日」→正しい日付となっていますか?
□「負傷」(ケガ)の場合→「負傷原因記入欄」は記入されていますか?
□空欄はありませんか?
医療機関等へ受診の際に提出した場合は、速やかに船員保険部へのご提出もお願いいたします。
また、記入についてご不明点等がございましたら、船員保険部までお問い合わせください。
▼記入例はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/R401ryouyouhoshoukinyuurei.pdf
▼下船後三月の療養補償について詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/2100/
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3 ご確認ください!今後の保険証の取り扱いについて
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令和6年12月2日に、保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
また、令和7年12月2日からは、従来の保険証は使用できなくなります。
●ここが便利!マイナ保険証
・保険証としてずっと使える!
転職や陸上勤務・海上勤務の配置転換があった場合でも、保険証としてずっと使えます。
・限度額を超える一時的な支払いが不要になる!
高額療養費の申請や限度額適用認定証の交付申請手続きが不要となります。
・より質の高い医療が受けられる!
本人の同意があれば、初めて受診する医療機関でも、これまでの診療情報や薬剤情報を医師や薬剤師と共有できます。複数の医療機関を利用していても、今までのお薬の情報を共有できるので、お薬の重複や飲み合わせが悪い処方をより正確に防げるようになります。
・自分の健康情報をいつでも確認できる!
マイナポータルで過去の特定健診の結果や、これまでの診療情報や薬剤情報が確認でき、日々の健康管理に役立ちます。
・オンラインで医療費控除がより簡単になる!
マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の際の医療費控除の手続きがより簡単になります。
・災害時にも受診できる!
災害時、手元にマイナンバーカードや保険証がなくても、本人の同意があれば、医師・薬剤師が船員保険の資格情報、薬剤情報、診療情報、特定健診情報等を閲覧することができます。これまでの診療情報や処方薬がわからなくても安心です。
【停電、ICチップ破損等でマイナ保険証が使えない場合】
「資格情報のお知らせ(※)」とマイナンバーカードを提示することで医療機関等を受診できます。
※「資格情報のお知らせ」はマイナポータルの資格情報画面でも代用可能です。
◆◆◆
●マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」でこれまでどおり保険診療を受けられます
マイナ保険証をお持ちでない場合等は、船員保険の資格情報が記載された「資格確認書」を提示することで保険診療を受けられます。
【資格確認書発行対象の方】
①マイナンバーカードを持っていない方
②マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方
③マイナンバーを船員保険部へ届け出ていない方
④資格確認書の発行を希望する方 等
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【資格確認書発行までの流れ】
<従来の保険証が発行されている方>以下の(1)~(2)の場合に発行します。
(1)船員保険部の確認による発行
船員保険部にて上記の発行対象①~③であることが確認できた方は、令和7年7月から順次お届けしています。
(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行
上記(1)以外で発行を希望される場合、船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」を船員保険部へご提出ください。
<今後資格取得される方>以下の(1)~(3)の場合に発行します。
(1)船員保険被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届での希望による発行
届出書の中の「資格確認書発行要否欄」にチェックを入れて管轄の年金事務所へご提出ください。
※チェックしていただければ、数日で発行いたします。
※「資格確認書発行要否欄」のない旧様式の届書の場合は、備考欄に資格確認書の発行を希望する旨をご記入ください。
(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行
船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」を船員保険部へご提出ください。
(3)船員保険部の確認による発行
(1)・(2)の方法で発行申請をしていない方のうち、上記の発行対象①~③であると船員保険部で確認できた方には資格取得から30~50日後に発行いたします。すみやかな発行を希望される場合は、できる限り(1)または(2)の方法で申請をお願いいたします。
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●退職等で従来の保険証や資格確認書が不要になったときは?
(被保険者の方)
ご退職などで従来の保険証や資格確認書が不要になった場合は、お勤め先へご返却ください。
※マイナ保険証は、次に加入する医療保険で手続していただくことにより引き続きお使いいただけます。
(船舶所有者さま)
日本年金機構に提出する資格喪失届に従来の保険証・資格確認書を添付してください。
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▼マイナ保険証の利用登録はこちら(マイナポータル)
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
▼資格確認書交付申請書はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g2/shikakukakuninsyo/
▼My Number Card (Individual Number Card)as your Health Insurance Certificate(在日外国人の方向けマイナ保険証のご案内)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51604.html
▼マイナ保険証・資格確認書等に関することのお問い合わせ
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル 0570-015-369
(平日8:30~17:15 ※土日祝・年末年始を除く)
▼マイナンバーカード・マイナポータル・その他マイナンバー制度に関することのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日9:30~20:00・土日祝9:30~17:30 ※年末年始を除く)
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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