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バックナンバーVol.103(2024年4月3日発行)

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全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」

 

こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。

船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は

加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。

 

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■1■ 病気やケガで休んだときは「傷病手当金」

 

□2□ 疾病任意継続保険の加入について

 

■3■ 船員の健康確保、ここから始めませんか?~「船員の健康づくり宣言」エントリー募集中!~

 

□4□ 国土交通省海事局からのお知らせ

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│1│病気やケガで休んだときは「傷病手当金」

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傷病手当金は、職務外の病気やケガによる休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。被保険者が病気やケガのために仕事を休み、船舶所有者から報酬を受けられない場合に支給されます。

傷病手当金は以下の1~3の条件をすべて満たしたときに支給されます。

1.職務外の事由による病気やケガのために休業中であること

2.仕事につけないこと(職務不能)

3.給与(報酬)の支払いがない、または、その支払い額が傷病手当金より少ないこと

傷病手当金を申請する際は、傷病手当金支給申請書に必要事項を記入いただき、全国健康保険協会船員保険部までご郵送ください。

 

▼詳しくはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/2099/

 

 

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│2│疾病任意継続保険の加入について

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退職により船員保険の被保険者資格を喪失した後に、継続して船員保険に加入することができる「船員保険の疾病任意継続保険」制度があります。(退職日までに、継続して2か月以上の強制被保険者期間があることが条件)

船員保険の疾病任意継続保険にご加入を希望される方は、退職日の翌日から20日以内(必着)に、「疾病任意継続被保険者資格取得申出書」を全国健康保険協会船員保険部へ郵送でご提出ください。

 

▼疾病任意継続保険についてはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/taisyoku/

 

▼疾病任意継続保険の保険料についてはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/taisyoku/2049-118467/

 

また、退職(下船)により、船員保険の資格を喪失する場合、今までの保険証は退職日の翌日(資格喪失日)から使用することができません。

資格喪失後、誤って保険証を使用されると、医療費(総医療費の7~8割分)をお返しいただくことになります。

退職後は速やかに保険証をご返却ください。

※ご家族分も併せてご返却ください。

※70歳~74歳の方については、高齢受給者証も併せてご返却ください。

 

 

┌─┐

│3│船員の健康確保、ここから始めませんか?~「船員の健康づくり宣言」エントリー募集中!~

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船員保険部では、「船員の健康づくり宣言」と題して、自社船員の健康づくりに取り組みたい船舶所有者様へ無料の支援メニュー等を提供し、船員の皆さまの健康づくりを推進する取り組みを行っています。

 

【船員保険部で用意している支援メニュー(無料)】

○産業医健康面談(健康に不安を感じている船員の面談など)

○出前健康講座(講師を派遣し、メンタルヘルスや生活習慣に関する講座を開催)

○健康情報リーフレットの提供 等

 

船舶所有者様の中には、健康づくりは何から始めたらよいのかわからないという方もいらっしゃると思います。「船員の健康づくり宣言」事業では、健康づくり専門職によるオンライン面談を実施し、健康づくりに関するアドバイスも行っておりますので、ぜひご活用ください。

 

令和6年2月末現在、「船員の健康づくり宣言」にエントリーいただいた船舶所有者様は232社となりました。

「船員の健康づくり宣言」に興味をお持ちいただいた船舶所有者様からのエントリーをお待ちしております。

 

▼エントリーや支援メニューなど詳しくはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g5/collabo/

 

▼エントリーいただいている船舶所有者様の一覧はこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g5/collabo_entry/

 

┌─┐

│4│国土交通省海事局からのお知らせ

└─┴────────────────

令和5年4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしました。

 

<主な内容>

◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に

◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を

◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など

 

▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html

 

▼健康確保の新たな制度の詳細

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html

 

その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、

地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。

▼窓口のご利用方法

https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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