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バックナンバーVol.99(2023年12月5日発行)

【船員保険メールマガジンvol.99】被扶養者資格再確認のお知らせ

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全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」

 

こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。

船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は

加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。

 

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■1■ 無線医療助言事業のご利用について

 

□2□ 疾病任意継続制度と保険証の返却について

 

■3■ 令和5年度船員保険被扶養者再確認のお知らせ(年収の壁への対応について)

 

□4□ 国土交通省海事局からのお知らせ

 

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│1│無線医療助言事業のご利用について

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船員保険では、東京高輪病院および横浜保土ケ谷中央病院に委託し、無線医療助言事業を行っています。航海中に急病人やケガ人が発生した際に、医師による救急処置の指示等の医療助言が無料(通信費を除く)で受けられます。ご利用の方法等については、下記ホームページに掲載の【無線医療助言通信ハンドブック】をご覧ください。

▼詳しくはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/cat360/11/

 

 

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│2│疾病任意継続制度と保険証の返却について

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退職により船員保険の被保険者資格を喪失した後に、継続して船員保険に加入することができる「疾病任意継続制度」があります(退職日までに、継続して2か月以上の強制被保険者期間があることが条件)。

ご加入を希望される方は、退職日の翌日から20日以内(必着)に、「疾病任意継続被保険者資格取得申出書」を全国健康保険協会船員保険部へ郵送でご提出ください。

 

▼疾病任意継続についてはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/taisyoku/

 

▼疾病任意継続の保険料についてはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/taisyoku/2049-118467/

 

また、退職(下船)等により、船員保険の資格を喪失する場合、資格喪失した日(退職日の翌日)以降は保険証を使用することができません。誤って保険証を使ってしまうと、医療費(総医療費の7~8割分)をお返しいただくことになります。退職後は速やかに保険証をご返却ください。

※ご家族分も併せてご返却ください。

※70歳~74歳の方については、高齢受給者証も併せてご返却ください。

 

 

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│3│令和5年度船員保険被扶養者資格再確認のお知らせ(年収の壁への対応について)

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12月中旬より、被扶養者の資格の再確認にかかる被扶養者状況リスト等の送付を予定しております。お手元に届きましたら同封のリーフレットをご確認いただき、ご提出をお願いいたします。

 

先般、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、船員保険の被扶養者の認定に当たっては、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある場合は180万円未満)であること等が要件とされていますが、被扶養者を雇う事業主の証明により、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増であると認められる場合は、年間収入が基準額以上であっても、被扶養者と認定することが可能となりました。

 

 令和5年度被扶養者資格再確認において、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入が増加したことで、直近の収入に基づく年収の見込みが収入要件を超えてしまう方がいた場合につきましては、「被扶養者状況リスト」と併せて被扶養者を雇う事業主の証明をご提出いただきますようお願いします。

 

 

▼「被扶養者を雇う事業主の証明」と「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細はこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

 

▼令和5年度船員保険被扶養者資格再確認の詳細はこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/event/cat570/20231128/

 

 

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│4│国土交通省海事局からのお知らせ

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4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしました。

 

<主な内容>

◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に

◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を

◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など

 

▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細▼

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html

 

▼健康確保の新たな制度の詳細▼

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html

 

その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、

地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。

▼窓口のご利用方法▼

https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

 

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