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疾病任意継続被保険者の保険料

領収証書は大切に保管をお願いします!

保険料をお支払いいただいた際に発行される領収証書は、確定申告時に必要となりますので、紛失しないように大切に保管してください。領収証書の再発行はできません

納入証明の発行は可能ですが、確定申告の時期は多数の申請をいただくため、非常に時間がかかります(納入証明の申請書はこちらをご利用ください。)


. 保険料のお支払期限

毎月の保険料は、月初めに送付される納付書(払込取扱票)でその月の1日から10日(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)までに納付してください

納付書(払込取扱票)が届かない、納付書(払込取扱票)を紛失したという場合は、すみやかに船員保険部へご連絡ください

(正当な理由なく支払期限までに保険料の納付がないときは、支払期限の翌日で資格を喪失することとなり、保険証は使用できなくなりますので、十分注意してください。)

 初回保険料の支払期限については、協会が指定した日となります

(なお、正当な理由なく支払期限までに初回分の保険料の納付がされないときは、被保険者の資格が取消になります。

 

2. 保険料のお支払方法

納付書(払込取扱票)で下記の(ア)~(エ)のいずれかで納付をお願いします。


(ア)コンビニエンスストア

お支払い可能なコンビニエンスストアは、お送りする納付書裏面に記載しています。

MMK設置店もご利用いただけます。

払込金額が30万円を超える場合、コンビニエンスストアで納付いただけません。

(イ)金融機関の窓口

ゆうちょ銀行・郵便局みずほ銀行三井住友銀行農業協同組合都道府県信用農業協同組合連合会

上記以外の金融機関の窓口で納付できません。

※ゆうちょ銀行・郵便局の窓口・ATMにおいて、現金でお支払いいただく場合は、現金利用に伴う加算料金110円が払込人様の負担としてかかります

(ウ)銀行等のATM(現金自動預払機)

(ATMをご利用いただける金融機関)

ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、千葉銀行、横浜銀行、南都銀行、広島銀行、福岡銀行、親和銀行、東和銀行、京葉銀行、熊本銀行

Pay-easy(ぺイジーモバイルレジ

(インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用されている

※Pay-easy(ぺイジー)については、こちら(日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページ)をご覧ください。

モバイルレジとは、納付書(払込取扱票)に印刷されたバーコードを携帯電話で読み取り、モバイルバンキングを利用して支払いできるサービスです。詳しくは、こちら(モバイルレジのホームページをご覧ください。

Pay-easy(ぺイジー)を利用して支払いが可能な金融機関一覧はこちらです。 

3.保険料の額

(1)令和64月分からの保険料額

退職時の標準報酬月額×10.23%(40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、介護保険料率1.59%が加わり11.82%)です。

ただし、退職時の標準報酬月額が44万円以上の場合は、標準報酬月額は44万円で計算します。

令和6年度保険料額表については、こちらをご覧ください。

(2)保険料は次の場合を除き、2年間変わりません。

(ア)疾病任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合

(イ船員保険料率や介護保険料率が変更となった場合

(ウ)標準報酬月額の上限が変更となった場合(標準報酬月額が44万円以上の方の場合)


4.保険料の前納

保険料の前納制度を利用して、保険料を事前に一括して納付すると、保険料が割引4%(複利現価法による)になるほか、毎月の納付の手間が省け、納付忘れの防止になります

前納できる期間

6ヶ月分の前納・・・(ア)4月分から9月分まで

           (イ)10月分から翌年3月分まで

12ヶ月分の前納 ・・・ 4月分から翌年3月分まで

年度の途中で疾病任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または翌年3月分までを前納することができます。

令和6年度の前納保険料額表については、こちらをご覧ください。


前納の支払期限

前納保険料は、前納開始月の前月末日(末日が土日祝日の場合は翌営業日)までに納付してください。

1. 4月分から9月分までの6ヶ月分前納保険料、4月分から翌年3月分まで12ヶ月分前納保険料は、3月末日(末日が土日祝日の場合は翌営業日)までに納付してください。

2.10月分から翌年3月分までの6ヶ月分前納保険料は、9月末日(末日が土日祝日の場合は翌営業日)までに納付してください。

3.年度途中で疾病任意継続被保険者となった場合、資格を取得した月の翌月分から9月分または次の3月分(当該年度の3月分)までの前納保険料は、資格を取得した月の当月末日(末日が土日祝日の場合は翌営業日)までに納付してください。




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