- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
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全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」
こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。
船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は
加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。
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■1■ 令和6年度 健診のご案内
□2□ 船員保険の保険料率が変更になります
■3■ 国土交通省海事局からのお知らせ
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│1│令和6年度 健診のご案内
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船員保険では、35歳~74歳(ご家族は40歳~74歳)の方を対象に生活習慣病予防健診を提供しています。
健診の受診券は3月末に船舶所有者(ご家族と疾病任意継続加入者は自宅)あてに発送します。
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おすすめのポイント
①自己負担なし!
②がん検診(5種類)も無料!
③船員手帳の健康証明が受けられる!
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がん検診について、令和4年度から【乳がん検診】と【子宮頸がん検診】を無料化したため、厚生労働省が指針で示す5つのがん検診(乳がん・子宮頸がん・胃がん・肺がん・大腸がん)がすべて自己負担なしで受診できるようになりました。
がんは、初期段階ではほとんど自覚症状がなく、気付いたときには命の危機にさらされていることも少なくありません。
治療が十分に可能な段階で早期発見するために、がん検診を広くカバーする生活習慣病予防健診をご利用ください!
詳細は、船員保険部ホームページ等で随時お知らせいたします。
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│2│船員保険の保険料率が変更になります
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令和6年度の船員保険の保険料率が変更になります。
船員保険の保険料率は、被保険者の保険料負担を軽減する措置をおこなっていますが、令和4年度からその措置が段階的に縮小されています。
そのため令和6年度の保険料負担軽減率は、これまでの0.3%から0.2%に縮小されることから、ご負担が0.1%増加します。
【お勤めの被保険者】
◆介護保険第2号被保険者に該当しない方
●一般保険料率
令和5年度 令和6年度
10.85% → 10.95%
4.75% → 4.85%(被保険者分)
6.10% → 変更なし(船舶所有者分)
◆介護保険第2号被保険者に該当する方(40歳以上65歳未満の被保険者)
●一般保険料率+介護保険料率
令和5年度 令和6年度
1.69% → 1.59%(介護保険料率)
12.54% → 変更なし(一般+介護)
【疾病任意継続被保険者】
◆介護保険第2号被保険者に該当しない方
●一般保険料率
令和5年度 令和6年度
10.13% → 10.23%
◆介護保険第2号被保険者に該当する方(40歳以上65歳未満の被保険者)
●一般保険料率+介護保険料率
令和5年度 令和6年度
1.69% → 1.59%(介護保険料率)
11.82% → 変更なし(一般+介護)
▼詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g7/cat710/cat340/r6ryouritsu/
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│3│国土交通省海事局からのお知らせ
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令和5年4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしました。
<主な内容>
◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に
◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を
◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など
▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html
▼健康確保の新たな制度の詳細
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html
その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、
地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。
▼窓口のご利用方法
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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