- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
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全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」
こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。
船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は
加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。
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□1□ 「船員保険事業(健康づくり等)に関する意識調査」の結果を公表しました
■2■ お得に泊まってリフレッシュ!船員保険宿泊補助のご案内
□3□ 船員手帳健康証明書のご提出で健康づくりサポートが受けられます
■4■ 船員健康づくりサポーターのご登録はもうお済みですか?
□5□ 船員の安全や労働環境の向上の優れた取組を募集しています
■6■ 船員の働き方改革について
□7□ 医療機関における保険証の取り扱いと一部負担金の免除について
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│1│「船員保険事業(健康づくり等)に関する意識調査」の結果を公表しました
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船員保険部では、令和6年2月2日(金)~2月22日(木)の期間で、船舶所有者や船員保険の加入者を対象に大規模な意識調査(船員保険(健康づくり等)に関する意識調査)を実施し、5月15日(水)に調査結果をホームページ上に公表しました。
意識調査にご協力いただきました皆さまには心より御礼申し上げます。
今回の調査によって、船員の勤め先に対する総合満足度は、勤め先が健康づくりを取り組んでいる場合に高くなる傾向があることもわかりました。また船員の皆様の生の声もたくさん頂戴し、報告書に収録しております。
船員保険部としましては、船員の健康づくりを推進できるよう船舶所有者を支援する「船員の健康づくり宣言」に一層力を入れてまいります。
「船員の健康づくり宣言」のエントリーがお済みでない船舶所有者様は、ぜひ「船員の健康づくり宣言」にエントリーをお願いします。船員保険部とともに船員の健康づくりに取り組み、職場への満足度をこれまで以上に向上させましょう!
また、本調査の結果については、関係省庁や関係団体とも共有し、皆様のお役に立てるよう活かしてまいります。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
▼「船員保険事業(健康づくり等)に関する意識調査」の結果の詳細はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g5/271031/r5/
▼船員の健康づくり宣言についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g5/collabo/
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│2│お得に泊まってリフレッシュ!船員保険宿泊補助のご案内
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船員保険のご加入者様は、旅行代理店の契約宿泊施設や全国12か所の船員保険保養所等でのご宿泊時に、おひとり様1泊最大3,000円の補助が受けられます。日頃の疲れを癒し、お得にリフレッシュしませんか?
○旅行代理店の契約宿泊施設を利用する場合(年度内におひとりにつき4泊まで)
①旅行代理店の窓口またはお電話で宿泊施設を予約(船員保険加入者であることをお伝えください)
②船員保険部ホームページの利用申し込みフォームまたは利用申込書の郵送で船員保険部へ申請(宿泊日の10日前までに申請が必要です)
③承認済みの利用申込書を受け取る
④宿泊施設を予約した旅行代理店に承認済みの利用申込書を提出し、旅行代金を支払う(精算時のお会計からおひとり様1泊最大3,000円OFF!)
○船員保険保養所等を利用する場合(利用回数の上限なし)
船員保険被保険者証等をご提示いただくことで、精算時のお会計からおひとり様1泊最大3,000円OFF!日帰り入浴をご利用いただける施設もございます。
▼詳細はこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g7/cat360/20201001001/
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│3│船員手帳健康証明書のご提出で健康づくりサポートが受けられます
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船員保険部では、船員の皆様の健康づくりをサポートさせていただくため、40歳以上75歳未満の船員の皆様(※)に、健康証明書の提出をお願いしています。
※船員保険の生活習慣病予防健診を受診された方を除く
船員手帳健康証明書をご提供いただくと、以下の健康づくりサポートを受けられます。
①特定保健指導(保健師などの健康に関する専門家による、生活習慣改善のための、ご自身に合ったアドバイスを受けて腹囲や体重の減少を目指すサポート)が受けられる!
②オーダーメイドの健康情報冊子がもらえる!
③健康情報満載の健康アプリが利用できる!
④マイナポータルで健診結果が閲覧できる!
令和5年度分をまだ提供されていない方はぜひご提供ください。
令和6年度分については、船員保険部ホームページ等で後日お知らせいたします。
▼詳細はこちら(令和5年度分)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g4/cat430/r01110503/
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│4│船員健康づくりサポーターのご登録はもうお済みですか?
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船員保険部では、事業所における船員の健康づくりを推進するため、船員健康づくりサポーターを募集しています。
○船員健康づくりサポーターとは?
船舶所有者及び船員保険部と協働して、自社船員の健康づくりの取り組みにご協力いただくご担当者のことです。お勤めの方であれば、どなたでも登録可能です。健康づくり以外にも、船員保険全般にかかる広報にご協力いただくなど、船員の皆様と船員保険部の橋渡し役をお願いします。
サポーターにご登録いただいた方には、船員保険の事務手続き等にお役立ていただける冊子「船員保険の事務手続」と、健康づくりに役立つ日めくりカレンダー(※)を進呈いたします。後回しになりがちな船員の健康づくり、ここから始めませんか?
※送付時期が決定次第お知らせいたします。
○役割選択
ご協力いただける内容に応じて、以下の3つの役割から1つご選択いただきます。
①シンプル
・自社船員に健康情報を提供する等、健康づくりをサポートする。
・船員保険制度等に関する広報に協力する。(船内掲示など)
②スタンダード
シンプルの2つの役割に加えて、
・船員保険の各種申請等、加入者からの相談に協力する。
③アクティブ
スタンダードの3つの役割に加えて、
・船員保険部からのアンケート調査等に協力する。
○登録方法
船員保険部ホームページより、船員健康づくりサポーター登録届をダウンロードし、必要事項をご記入のうえFAXまたは郵送でお送りください。
▼詳細はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g5/supporter/
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│5│船員の安全や労働環境の向上の優れた取組を募集しています
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国土交通省海事局では、船員の安全や労働環境の向上に係る優れた取組を「船員安全・労働環境取組大賞(SSS大賞)」として表彰し、その取組の普及啓発、活用促進を図っています。この度、令和6年度の選定に向けた募集を開始しました。
【船員安全・労働環境取組大賞(SSS 大賞)とは?】
第12 次船員災害防止基本計画における取組の一環として実施している表彰制度で、SSS(トリプルエス)は「Award for Safety and Smart Environment for Seafarers」の略です。
【目的】
優れた取組の普及啓発、活用促進を図ることにより、船員災害及び海難の防止とともに、船員の労働環境の向上に貢献する
【応募資格】
船員、船舶所有者及びその関係者
【応募対象】
船員災害防止(災害・疾病)、労働環境向上に係る取組み
【選定・表彰】
大賞(1者)及び特別賞(1者又は複数)を選定 ※海事局長より表彰状を授与します。
【受付期間】
令和6年4月22日(月)~6月14日(金)まで ※当日消印有効
応募方法等は下記URLからご確認ください。
▼国土交通省プレスリリース
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji04_hh_000297.html
▼応募方法や詳細はこちら
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000014.html
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│6│船員の働き方改革について
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令和5年4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしました。
【主な内容】
◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に
◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を
◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など
▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html
▼健康確保の新たな制度の詳細
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html
その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、
地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。
▼窓口のご利用方法
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf
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│7│医療機関における保険証の取り扱いと一部負担金の免除について
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令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、以下の項目を医療機関の窓口で申し出ることにより、保険証がなくても受診できます。
○ 氏名
○ 生年月日
○ 連絡先(電話番号等)
○ お勤め先の名称(船舶所有者名)
また、令和6年1月1日~令和6年9月30日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いが免除されます。
【免除の対象となる方】
以下の1と2の両方に該当する方
1.令和6年1月1日に令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた健康保険法または船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)
2.令和6年能登半島地震を原因として、下記のいずれかに該当する旨、医療機関の窓口で申し立てを行った方
○ 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
○ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
○ 主たる生計維持者の行方が不明である方
○ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
○ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
【受診・利用の流れ】
医療機関等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担について、支払いが不要となります。
【免除対象期間】
令和6年1月1日から令和6年9月30日までの診療、調剤及び訪問看護
▼令和6年能登半島地震にかかる災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)
https://www.bousai.go.jp/index.html
▼免除・還付についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/event/sinnsai/r060103/
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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