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埼玉支部

彩メール・バックナンバー Vol.146(2023.9.8)


2023.9.8 配信
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          協会けんぽ埼玉支部 彩メール  ≪vol.146≫ 
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 みなさま、こんにちは。
まだまだ暑い日が続いておりますが、9月に入り少しずつ秋めいてきましたね。
秋といえば、スポーツの秋、芸術の秋など色々な秋がありますが、今日は食欲の秋にちなんで食事についてお話していきます。
 食事をするとき、ついつい早食いをしていませんか?
早食いは脳の満腹中枢が刺激される前に食事を終えてしまうので、食べすぎや急激な血糖値上昇により血管内にダメージを与え心筋梗塞や脳梗塞などになるリスクが上がる恐れもあります。
よく噛んでゆっくり食べること、すなわち脱"早食い"は肥満防止の他、食べ物本来の味がわかるため味覚も発達します。
ゆっくりよく噛んで、食材そのものの持ち味を味わってみてはいかがでしょうか。

 脱"早食い"について詳しくはこちら
▼ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat510/h30/300901001/


  今月のトピックスはこちら▼

【1】≪参加費無料≫2023健康経営セミナーを開催いたします!
【2】≪事業主様へのお願い≫被扶養者資格の再確認にご協力ください
【3】≪こんな時に健保≫高額な医療費を支払ったときは
【4】≪ご注意ください≫整骨院・接骨院のかかり方


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【1】≪参加費無料≫2023健康経営セミナーを開催いたします!
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 健康経営埼玉推進協議会(協会けんぽ埼玉支部・埼玉労働局・埼玉県・さいたま市・健康保険組合連合会埼玉連合会)が主催となり、健康経営を実践するなかで課題となりやすい運動について、講演とお席で体を動かし実践形式で学ぶ健康経営セミナーを開催いたします。是非ご参加ください!
※「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

「2023 健康経営セミナー」
日時:令和5年10月25日(水) 13:30〜16:15
会場:ソニックシティホール 4階 国際会議室

 セミナーの詳細や申込方法はこちら
▼https://www.kyoukaikenpo.or.jp/https:/www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/saitama/cat070/event/20230807/


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【2】≪事業主様へのお願い≫被扶養者資格の再確認にご協力ください
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 協会けんぽでは、保険給付及び高齢者医療制度における拠出金の適正化を目的に
健康保険被扶養者資格再確認を毎年実施しています。
 今年度は、令和5年4月1日において18歳以上の被扶養者様を対象に、令和5年10月下旬から11月上旬にかけて事業所宛に「被扶養者状況リスト」を送付します。事業主様におかれましては、加入者様にご案内いただきますようお願いいたします。

<確認書類について>
 厚生労働省より再確認業務の厳格化を求められていることから、下記に該当する場合、
事実を証明する書類の提出をお願いいたします。
・被保険者と「別居している被扶養者」→仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
・「海外に在住している被扶養者」→海外特例要件に該当していることが確認できる書類

<提出期限>
 令和5年12月8日(金)

被扶養者資格の再確認は、被扶養者の方の現状確認だけではなく、加入者様の保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 被扶養者資格の再確認について詳しくはこちら
▼ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info230816/


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【3】≪こんな時に健保≫高額な医療費を支払ったときは
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高額な医療費を支払ったときは、高額療養費で払い戻しが受けられます。
高額療養費とは同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

 高額療養費について詳しくはこちら
▼ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/

あとで払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、あらかじめ「限度額適用認定証」を申請しておくと便利です。「限度額適用認定証」を受診の際に保険証と併せて医療機関の窓口へ提示していただくと、窓口での負担額が自己負担限度額までとなり、ご負担が軽減されます。

 限度額適用認定証について詳しくはこちら
▼ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/

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【4】≪ご注意ください≫整骨院・接骨院のかかり方
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 柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、「協会けんぽ」から療養費としてその一部が支払われます。柔道整復師による治療は、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。
 「健康保険が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診されても、健康保険の対象とならない場合は、全額または一部を自己負担していただくことがあります。その場合は、後日整骨院・接骨院から請求されるか、もしくは「協会けんぽ」から請求させていただくことになりますのでご注意ください。

 整骨院・接骨院で健康保険の対象となる場合・ならない場合の詳しい内容はこちら
▼ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3070/r141/


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