令和05年12月14日
2023.11.10 配信
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協会けんぽ埼玉支部 彩メール ≪vol.148≫
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みなさま、こんにちは。
秋も一段と深まってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
朝晩の冷え込みが強まり、日中との寒暖差が大きくなってきましたね。
季節の変わり目の今、冬に向けて衣替えや暖房器具の準備を始めた方も多いのではないでしょうか。
既に流行の兆しを見せているインフルエンザの他、ノロウイルスなどの感染症もこの時期から流行し始めます。こまめな手洗いや免疫力を高めることが感染症の予防に繋がります。
免疫力を高める1つの方法として、栄養バランスのとれた食事を意識することが大切です。協会けんぽのホームページでは、季節の健康レシピを紹介しています。是非参考にしてみてください!
季節の健康レシピはこちらから
▼https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat520/11/
今月のトピックスはこちら▼
【1】≪重要≫被扶養者資格の再確認にご協力をお願いいたします
【2】≪お早めに!≫未治療者への受診勧奨に関するご案内
【3】≪注目!≫マイナ保険証、一度使ってみませんか?
【4】≪埼玉県からのお知らせ≫11月はケアラー月間です
【5】≪こんな時に健保≫被保険者(ご本人)様、被扶養者(ご家族)様が亡くなられたときは
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【1】≪重要≫被扶養者資格の再確認にご協力をお願いいたします
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協会けんぽでは、保険給付及び高齢者医療制度における拠出金の適正化を目的に
健康保険被扶養者資格再確認を毎年実施しています。
今年度は令和5年10月下旬から11月上旬にかけて被扶養者状況リストを事業所へお送りしています。
事業所のご担当者様におかれましては、被扶養者資格を再確認していただき、提出期限までにご提出くださいますよう、ご協力をお願いいたします。
【提出期限】
令和5年12月8日(金)
被扶養者資格の再確認は、被扶養者の方の現状確認だけではなく、保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
被扶養者資格再確認について、詳細はこちらから
▼https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info230816/
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【2】≪お早めに!≫未治療者への受診勧奨に関するご案内
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生活習慣病予防健診の血圧・血糖・脂質の項目について、医療機関への受診が必要な数値の方で、一定期間受診をしていない方を対象に、受診をお勧めする文書の送付及びお電話を行っています。
協会けんぽ埼玉支部からご案内が届いた方は、ご自身の"健康"のためにも"お早めに"医療機関を受診していただきますようお願いいたします。
【事業所ご担当者様へ】
従業員様へ医療機関の受診を進めていただく際のフォーマットを作成しました。
是非ご活用ください!
フォーマットのダウンロードはこちらから
▼https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/saitama/cat040/20190716/
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【3】≪注目!≫マイナ保険証、一度使ってみませんか?
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現在、国においては、関係団体と連携して、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)のメリットを実感していただけるよう「マイナ保険証、1度使ってみませんか」キャンペーンを行っています。
皆さまにおかれましても、医療機関を受診する際に、ぜひマイナ保険証を利用してみてください!
【マイナンバーカードで受診するメリット】
・よりよい医療が受けられる!
・各種手続きも便利・簡単に!
詳しくは、こちらのサイトをご覧ください
▼https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/
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【4】≪埼玉県からのお知らせ≫11月はケアラー月間です
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埼玉県では11月を「ケアラー月間」として、家族等を介護するケアラーの方が孤立しない社会の実現を目指して集中的な広報啓発を行っております。その一環で11月5日にテレビ埼玉にて「【特別番組】キンタロー。と考える「ビジネスケアラー」」を放送し、現在県公式YouTubeで見逃し配信を行っています。介護離職の防止や仕事と介護の両立のための心構えや知識について学ぶという内容で、従業員の方を対象とした研修にも活用できる動画となっています。
また、事業所の取組として、事前の備えを促すセミナーや介護者同士の交流会の実施など、事業所内で話しやすい雰囲気を作るといった取組が重要という点にも言及しています。従業員の方だけでなく、経営者の方、人事担当の方も是非ご覧ください!
動画はこちらから
▼https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/carer/r5carergekkantalkevent.html
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【5】≪こんな時に健保≫被保険者(ご本人)様、被扶養者(ご家族)様が亡くなられたときは
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被保険者(ご本人)様が業務外の事由により亡くなった場合、被保険者(ご本人)様により生計を維持されていた方から申請をいただくことで「埋葬料」として5万円が支給されます。
また、埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方からの申請により、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
被扶養者(ご家族)様が亡くなったときは、被保険者(ご本人)様からの申請により「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
埋葬料、埋葬費、家族埋葬料について詳しくはこちらから
▼https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3200/r149/