令和08年03月31日
特定健康診査実施機関における要配慮個人情報の漏えい
- 発生年月日
- 令和07年11月18日
- 事案
- 特定健康診査を委託している健診機関(以下「委託先」といいます。)において、健診結果を受診者に説明する際、他の受診者の検体検査の結果用紙を取り違えて手渡したため、要配慮個人情報が漏えいするという事案が発生しました。
- 発生原因
- 委託先の事務担当者が手書きで特定健康診査記録票を作成していますが、作成の際に検体検査会社から戻ってきた結果用紙を取り違えていました。また、受診者氏名や健診結果の内容に関する確認方法等のルールが委託先で確立されていませんでした。
- 判明日
- 令和08年03月09日
- 判明契機
- 受診者から委託先に電話で連絡があり判明しました。
- 対応
- 判明後、誤って健診結果を交付した双方の受診者から回収し、謝罪のうえ、改めて正しい健診結果を送付しました。
- 再発防止策
-
委託先に再発防止策の策定を指示し、以下の再発防止策を確認しました。
・検体検査会社から戻ってきた結果用紙と院内の健診記録をセットし、事務担当者、医師、請求担当者がそれぞれ確認する手順を定めた。
・医師が受診者に検体検査の結果用紙と特定健康記録票をお渡しする際に、受診者の氏名の確認を行う。
・今回取り決めたルールを職員全員に周知した。