令和07年12月26日
特定健康診査実施機関による健診結果の誤り
- 発生年月日
- 令和07年04月12日
- 事案
- 特定健康診査を集合契約により委託している健診実施機関が、血圧の収縮期結果について健診受診者と協会けんぽ千葉支部に誤って報告していたものです。
- 発生原因
- 血圧を手動測定した医師が自院のカルテに誤った収縮期血圧の数値を記入し、別の医師も本人結果通知及び協会けんぽ報告用データの作成を外部委託先へ依頼する際に、数値の誤りに気付かず依頼様式に転記しました。
- 判明日
- 令和07年11月12日
- 判明契機
- 未治療者への受診勧奨対象者データを協会けんぽ本部で抽出した際、健診結果データに疑義が生じたことにより判明しました。
- 対応
- 事案判明後、受診者本人に謝罪し、正しい通知を送ることで了承いただきました。
- 再発防止策
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健診実施機関から提出された下記再発防止策について確認し、作業手順等の徹底について改めて指示いたしました。
・健診当日中に、手動測定を担当した医師が自院カルテに記入し、続けて外部委託先の依頼様式へ転記することで、記入段階と転記段階において異常値に対する感度が高い状態でのチェック機能と正確性を担保する体制にする。