閉じる
全国健康保険協会
について
こんな時に健保
健診・保健指導
健康サポート
医療費の節約
広報・イベント
PICK UP
閉じる
よくあるご質問
協会けんぽについて
閉じる
閉じる
閉じる
岩手支部

バックナンバーvol.178(令和4年10月25日配信)



<<協会けんぽ岩手支部 メールマガジン 令和4年10月号>>

今月は、健康川柳コンクールの結果発表や、いわて健康経営宣言等についてお知らせします。

ぜひご覧ください。

∞∞∞  目次  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

[1]岩手支部からのお知らせ

・協会けんぽ申請書の様式変更について

・令和4年度歯科健診事業の受付終了について

・第8回協会けんぽ健康川柳コンクールの結果発表について

・「いわて健康経営宣言」にご登録ください

・健康サポートの実施について

・任意継続保険料納付書の送付日について

[2]  今月の健康情報

・マイナンバーカードを健康保険証として利用するとできること


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
――★☆☆―――――――――――――――
【1】岩手支部からのお知らせ
―――――――――――――――★☆☆――

◆協会けんぽ申請書の様式変更について

令和5年1月より、迅速な審査の実施と、分かりやすく記入しやすい様式とすることを目的に、申請書の様式を変更します。
令和5年1月以降は新しい様式の申請書をご提出ください。
新しい様式の申請書は、令和4年11月ごろより協会けんぽのホームページからダウンロードいただけます。

協会けんぽホームページ


◆令和4年度歯科健診事業の受付終了について

令和4年度の歯科健診事業は申し込み上限に達しましたので、受付を終了させていただきます。

協会けんぽ岩手支部の歯科健診についてはこちら


◆第8回協会けんぽ健康川柳コンクールの結果発表について

今回で8回目となる「協会けんぽ健康川柳コンクール」を実施いたしました。

360作品の応募があり、最優秀賞1点、優秀賞3点、審査員特別賞6点の合計10点の受賞作品が選出されました!

最優秀賞に輝いた作品はこちら

【最優秀賞】

味うすし 「あなたのためよ」と 愛は濃し

           一関市 愛酒家 様

愛酒家様をはじめ受賞者の皆様、おめでとうございます!
応募していただいた皆様、審査にご協力いただいた健康保険委員の皆様、ありがとうございました。


◆「いわて健康経営宣言」にご登録ください

協会けんぽ岩手支部では、従業員の健康を重要な経営資源と捉え、企業の皆様に職場での健康づくりに取り組んでいただく「いわて健康経営宣言」事業を推進しています。

ご登録いただくことで、企業のイメージアップや生産性の向上が期待できるほか、提携している入浴施設やスポーツクラブでの利用料の割引特典を受けることができます。

登録をご希望の企業様は、登録用紙を協会けんぽ岩手支部へご提出ください。

「いわて健康経営宣言」についてはこちら
特典についてはこちら
「いわて健康経営宣言」ご登録用紙

また、「いわて健康経営宣言」にご登録いただいている企業の皆様を対象に、スポーツインストラクターによる出前運動講座を実施しています。先着30組限定のサービスとなりますので、ご利用の場合はお早めにお申し込みください。(オンラインでの受講も可能です)

出前運動講座お申込用紙


◆健康サポートの実施について

協会けんぽでは、健康診断の結果、メタボリックシンドロームのリスクのある方に、健康サポートを無料で実施しています。
その方の生活習慣に合わせて食事や運動についてのアドバイスを行いますので、生活習慣の改善に役立てることができます。

下記の3種類からご自分に合った方法をお選びください。さらに受けやすく、身近になりました。
1. 健診機関で健診日当日に受ける(おすすめ)
※受けられない健診機関もございます。
2.協会けんぽの保健師・管理栄養士が事業所様へ訪問する
3.タブレット等のICTを使ってオンラインで受ける

※加入者の皆様の取り組み結果が保険料率に反映されるインセンティブ制度があります。健康サポートの実施率はその対象項目となっておりますので、是非受けましょう。

詳しくはこちら


◆任意継続保険料納付書の送付日について

任意継続の保険料納付書について、10月27日(木)の発送を予定しております。
納付期限は11月10日(木)となりますので、期限までに納付をお願いいたします。


――★★☆――――――――――――――
【2】今月の健康情報
――――――――――――――★★☆――

◆マイナンバーカードを健康保険証として利用するとできること

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、以下のことができるようになります。

病院のお支払いが限度額までとなる
医療機関でのお支払いが高額となるときに、限度額適用認定証の作成や、高額療養費の申請が不要となります。

保険証が手元に届く前でも使える
加入する健康保険が変更になる場合、新しい保険証がお手元に届く前でもマイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
(健康保険加入の手続きや、資格の切れた保険証の返却は必要です)

データに基づく診療が受けられる
患者の同意を得たうえで、医療機関・薬局が健康診断の情報やお薬の情報を閲覧することが可能となり、それに基づいて適切な診療やお薬の処方を受けられます。

医療費の情報を閲覧できる
医療機関・薬局で支払った医療費の情報を閲覧することができ、医療費控除の申請が簡単になります。

詳しくはこちら

マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みについては、下記の専用フリーダイヤルにお問い合わせください。
お問い合わせ先〈0120-95-0178〉
受付時間 平 日 9:30~20:00
     土日祝 9:30~17:30


~~~~☆担当者Sのあとがき★~~~~

寒さを感じる日も多くなったこの頃ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

10月31日はハロウィンですね。
日本では仮装が中心になっていますが、もともとは古代ヨーロッパのケルト人のお祭りが起源だといわれている歴史ある行事のようです。
ケルト人にとって1年の終わりである10月31日は霊が訪ねてくると信じられており、食べ物で先祖の霊をもてなし、子どもには悪霊に気づかれないよう恐ろしい仮装をさせたのがハロウィンの始まりなのだとか。
私は、コスプレなどはしませんが、このような歴史にはロマンを感じます。

それでは、また来月お会いしましょう!

――◇◆◇―――――――――――――――


このカテゴリーの他のページ
申請書を選択
[健康保険給付の申請書]
[任意継続の申請書]
[被保険者証再交付等の申請書]
[マイナンバー新規(変更)登録申出書]
[医療費のお知らせ依頼]
[交通事故や第三者行為によるケガの届]
[健診の申込書]