令和06年04月08日
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協会けんぽ富山支部 『 きときとメール 』臨時号
令和6年1月 配信
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こんにちは。協会けんぽ富山支部です。
この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
被災された加入者の皆様向けに、健康保険に関するお知らせを臨時号として配信します。
▼▽ TOPICS ▽▼
1.保険証がなくても医療機関を受診できます
2.医療機関における一部負担金の免除について
3. 任意継続健康保険料の取扱いについて
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1.保険証がなくても医療機関を受診できます
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令和6年能登半島地震による被災に伴い、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で、
〇 氏名
〇 生年月日
〇 お勤め先の事業所名
を申し出ることにより、保険証がなくても受診できます。
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2. 医療機関における一部負担金の免除について
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令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、令和6年1月1日~令和6年4月30日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除を行うことといたしました。
▼免除の対象となる方・受診の流れなどの詳細はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sinsai/r601/menjyo/
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3. 任意継続健康保険料の取扱いについて
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令和6年能登半島地震による被災に伴い、任意継続健康保険料の期限までの納付が困難な場合、お申し出により任意継続健康保険料の納付期限を延長いたします。
納付期限の延長の対象となる保険料(該当月)は、令和6年1月分~令和6年3月分の保険料です。(納付済みの保険料を除く。
▼納付期限延長の対象となる方・お申し出方法などの詳細はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sinsai/r601/yuuyo/
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最後までお読みいただき、ありがとうございます。