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愛媛支部

Salud!えひめ バックナンバー 令和5年10月配信分


「Salud!えひめ」協会けんぽ愛媛支部メールマガジン 令和5年10月号

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こんにちは!協会けんぽ愛媛支部です。

朝と夜はだんだん秋らしい気候になり、過ごしやすくなってきましたが、秋バテしていませんか?

秋バテとは涼しくなった9月下旬ごろから、秋の大きな気温の変化により、身体がだるい・食欲がないといった夏バテに似た症状が現れることを言うそうです。

秋バテ対策としては、ぬるめのお風呂につかる、20~30分程度の適度な運動、体を温める食材をとるなどがあるそうです。

しっかりと対策を行いながら、食欲の秋や行楽の秋など、ご自身にあった「○○の秋」を楽しみましょう!



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 目次

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1.重症化するその前に…
2.退職された方および被扶養者でなくなった方の保険証の早期回収にご協力ください
3.健康コラム「何時に食べればいいの?!体内時計と時間栄養学」
4.【任意継続被保険者の方へ】10月分保険料の納付期限について


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1.重症化するその前に…

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協会けんぽでは、健診の結果、血圧値・血糖値及びLDLコレステロール値が高く、医療機関への受診が必要と判定されたにもかかわらず、受診されたことが確認できない被保険者の方に対して、医療機関へ受診していただくための通知をお送りしています。


<健康な毎日のために>
通知が届いた方は、医療機関への受診をお願いいたします。


<従業員を病気で離職・休業させないために>
受診が必要と判定された従業員さまに、必ず医療機関を受診するようお声掛けください。
また、受診しやすい環境づくりにご配慮ください。


重症化する前に、早期治療を始めましょう。


▼重症化予防事業について詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat405/sbb4052/info251031/



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2.退職された方および被扶養者でなくなった方の保険証の早期回収にご協力ください

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≪社会保険事務ご担当者様へ≫
従業員が退職された場合は、ご家族分(被扶養者分)を含め、速やかに保険証を回収いただいたうえで、退職後5日以内に「被保険者資格喪失届」を日本年金機構へご提出ください。保険証が添付できない場合は、「被保険者証回収不能届」に従業員の方の連絡先等を記載し、添付してください。
また、従業員の家族(被扶養者)の方の就職等により、被扶養者でなくなった場合も同様に保険証を回収していただき、「被扶養者異動届」を日本年金機構へご提出ください。


≪ご加入者の皆さまへ≫
保険証を使用できるのは「退職日まで」です。ご退職の際は、ご家族分(被扶養者分)を含め、速やかに保険証をお勤めの会社へ返却してください。


退職日の翌日および被扶養者でなくなった日以降に医療機関等で保険証を使用すると、協会けんぽが負担した医療費(7割または8割分)をお返しいただくことになりますので、十分にご注意ください。


▼従業員が退職した時の手続きについて詳しくはこちら
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140722.html
(日本年金機構ホームページへ移動します)


▼被扶養者の削除等変更に関する手続きについて詳しくはこちら
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.html
(日本年金機構ホームページへ移動します)



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3.健康コラム「何時に食べればいいの?!体内時計と時間栄養学」

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「夜にスイーツを食べると太りやすい」ということは聞いたことがありますが、なぜ夜になると太りやすいのでしょうか?これは、体内時計が関係しています。

1日のうちでどのタイミングで何を食べるのが良いのかを体内時計式に解説していきます。


▼「何時に食べればいいの?!体内時計と時間栄養学」についてはこちら
https://kentei.healthcare/column/202308/
(日本成人病予防協会「健康管理能力検定」ホームページへ移動します)



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4.【任意継続被保険者の方へ】10月分保険料の納付期限について

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令和5年10月分保険料の納付期限は【令和5年10月10日(火)】です!


◎初めて納付される方など納付期限が違う場合があります。納付書が届きましたら必ず納付書に記載されている納付期限をご確認のうえ、期日までにお支払いください。


◎領収書(原本)は確定申告でご使用いただくことができます。


◎保険料を毎月納付書で納付されている方で、まだ納付書がお手元に届いていない場合は、お手数ですが至急、協会けんぽ愛媛支部業務グループ(代表電話089-947-2100ガイダンス後「1」を押下)までご連絡ください。


【ご注意ください!】
期日までに保険料のお支払いがない場合、その翌日に任意継続被保険者の資格が喪失し、保険証が使用できなくなります。



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今月も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

それでは、次号でお会いしましょう!

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全国健康保険協会(協会けんぽ)愛媛支部

〒790-8546 松山市千舟町4-6-3 アヴァンサ千舟1階

TEL 089-947-2100(代表)

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