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青森支部

【ご確認ください】接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方


接骨院・整骨院(柔道整復師)にかかる場合、協会けんぽから療養費としてその一部が支払われます。

しかし、接骨院・整骨院での治療では、保険証が使える場合と使えない場合がありますので、十分ご注意ください。


保険証が使える場合

外傷性の打撲・捻挫および挫傷(肉離れなど)、骨折・脱臼

※骨折・脱臼の場合、応急処置を除き、医師の同意が必要です。

例:スポーツ中に体にボールが当たってケガをした、私用中に階段から転落してケガをした 



保険証が使えない場合(全額自己負担)

●単なる肩こり、筋肉疲労からの回復

●病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こりの治療

●脳疾患後遺症などの慢性病

●症状の改善が見られない長期の治療

●医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)

●過去の交通事故等による後遺症

●仕事中や通勤途上の負傷に関する治療(労災保険から給付が行われます)



接骨院・整骨院(柔道整復師)にかかられた方へ

「協会けんぽ」より治療内容についてお尋ねすることがあります

柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない治療の請求や不適切な請求も一部に見受けられます。
適正な支払いに調査が必要と判断される場合には、「協会けんぽ」より電話または文書で、負傷原因、治療年月日、治療内容などを照会させていただくことがあります。
そのため、受診の記録(負傷部位・治療日・治療内容など)、領収証の保管をしていただき、照会がありましたらご自身で回答書に記入されるようお願いいたします。


次の事例のいずれかに該当する場合、受領委任の取扱いから償還払いへ変更となる場合があります

「償還払いへの変更の対象となる事例」のいずれかに該当し、柔道整復の施術の必要性を個々に確認する必要があると考えられる場合は、受領委任の取扱い(※1)を中止し、償還払い(※2)に変更となる場合があります。

[償還払いへの変更の対象となる事例]
① 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
② 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
③ 保険者が、患者に対する施術の内容及び回数等の照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者
④ 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者


※1 受領委任の取扱い:患者は施術所に施術料金の一部を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から保険者等に請求を行う取扱い
※2 償還払い:患者は施術所に施術料金の全額を支払い、患者が保険者等に療養費を請求する取扱い



接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方については、こちらのページでもご確認いただけます。



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