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神奈川支部

令和08年03月31日

傷病手当金にかかる支給期間の重複

発生年月日
令和07年01月15日
事案
傷病手当金について、支給期間1日分が重複して支払われたものです。
発生原因
傷病手当金支給決定後、同傷病に対し前回申請期間より過去の期間が遡及して申請されました。
遡及して申請された期間の支給決定と併せてすでに支給決定されていた期間の更正を行う際に申請期間が重複していることに気づかず支給決定したため支給期間1日分が重複して支払われました。
判明日
令和08年02月25日
判明契機
当傷病について法定満了日以降の申請があり、支給可能残日数を確認したことで判明しました。
対応
被保険者様へ支給期間が重複して支払われていたことを説明のうえ謝罪するとともに、重複期間分の返金をお願いし了承していただきました。
再発防止策
担当グループ全職員への当事務処理誤りの説明と情報共有を行い、審査時の確認方法を理解したうえで正しい事務処理を行うことを再徹底し適正な支給決定に努めます。