令和08年03月31日
電話対応における要配慮個人情報漏えい事案について
- 発生年月日
- 令和08年02月03日
- 事案
- 事業所担当者様より当支部あてに、従業員である加入者A様の受診状況について照会があった際、当支部職員がA様の同意を得ない状況でA様の個人情報を事業所担当者様に伝達したものです。
- 発生原因
- 電話対応時の個人情報取り扱いに関する認識が不十分であったことから、事業所担当者様に、誤ってA様の受診状況(①受診した医療機関の名称に相違がないこと、②受診した薬局名)を伝えました。
- 判明日
- 令和08年02月03日
- 判明契機
- 事業所担当者様との通話中に、隣にいたご本人様より指摘されたことにより判明。
- 対応
- A様あてに電話にて連絡を行い、当支部の不適切な電話対応により個人情報の漏えいが発覚した事実について謝罪し、本件個人情報漏えい事案に至った経緯に関する文書を送付しました。
- 再発防止策
- 電話での個人情報伝達は原則禁止であることなど対応ルールを再周知しました。