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神奈川支部

令和07年10月31日

健診実施機関による健診結果通知の誤送付

発生年月日
令和07年08月29日
事案
生活習慣病予防健診業務を委託している健診機関(以下「健診機関」という。)において、対象者A様及び対象者B様の健診結果通知票を送付する際に、対象者A様及び対象者B様に係る健診結果通知票と封筒を、誤って互い違いに封入し発送しました。
その結果、対象者B様の健診結果通知票は、誤送付先の対象者A様によって開封され、対象者B様の個人情報が漏えいしました。
なお、対象者A様の健診結果通知票は対象者B様が開封する前に健診機関において回収を行ったため、個人情報は漏えいしていません。
発生原因
・封筒の宛名と健診結果通知票の確認不足です。
・封入封緘時にダブルチェックを行う手順としていましたが、当該手順が形骸化していました。
判明日
令和07年09月08日
判明契機
対象者A様の勤務する事業所の担当者様からの連絡により判明しました。
対応
健診機関及び神奈川支部より、対象者A様、B様それぞれに対し、当該事案の説明および謝罪を行い了承を得ました。
また、健診機関よりそれぞれの対象者様に正しい健診結果通知票を手交しました。
再発防止策
健診機関において、以下の対策を実施することとしました。
〇健診結果通知票のレイアウトを見直し、窓あき封筒により送付できる様式に変更します。
〇封入封緘を行う際は、作業環境の整備と専用スペースを確保し他業務による混在や注意力の分散を防止します。
〇封入の際に健診結果通知票と封筒の氏名が一致していることを、声出し確認のうえでダブルチェックします。
〇作業時の手順を再周知するとともに、今回の事案を部内で共有し、個人情報の取り扱いを徹底します。