令和07年07月31日
健診機関による神奈川支部への生活習慣病予防健診結果報告及び請求漏れ
- 事案
-
発生年月日:令和6年7月17日、7月18日、7月19日、9月19日、9月20日、12月17日、12月18日の計7日間
令和6年度の生活習慣病予防健診において、上記7日間の日程で巡回健診を受診された方のうち、356名分の健診結果について、健診実施機関から神奈川支部への報告及び請求がされておりませんでした。
神奈川支部への結果報告がされていなかったことにより、特定保健指導の対象者への案内や、医療機関への受診が必要な方への受診勧奨案内の送付が遅れました。 - 発生原因
-
当該健診機関において、神奈川支部への結果報告及び請求を行う際に、一部検査結果データが揃っていないため、翌月の請求分に繰越す必要があった分が、健診機関担当者間の連携漏れにより、正しく繰越し作業が行われませんでした。
また、健診機関の管理者も繰越し作業が正しく行われたかの確認が不十分で、請求漏れに気が付くことができませんでした。 - 判明日
- 令和07年05月28日
- 判明契機
-
神奈川支部加入の事業所様より、毎年届いている特定保健指導の案内が来ないとお問い合わせがあり、当該健診機関に受診状況を確認したところ、当該事業所様の健診分が未報告であることが判明しました。
また、他にも報告漏れがないか調査をした結果、計356名分が未報告であることが判明しました。 - 対応
-
報告漏れとなっていた356名のうち、特定保健指導の対象者である45名に対し、当該健診機関から謝罪及び特定保健指導のご案内文書を送付しました。
また、医療機関への受診が必要な方で、受診勧奨案内の送付ができていなかった14名に対しても、当該健診機関から謝罪及び受診勧奨案内を送付しました。 - 再発防止策
-
・神奈川支部への結果報告及び請求業務において、健診機関担当者間の連携で行っていた作業をシステム対応した手順に変更し、漏れが発生しない作業の流れに改善しました。
・健診機関担当者間で報告漏れがないかダブルチェックをし、管理者が最終確認をすることで確実な管理を行います。また、全ての作業において部内連携できる仕組みに変更し、進捗状況の共有を図ります。
・今回の件を健診機関内で周知し、定期的な研修等で継続的に職員へ共有していきます。
・健診機関経営陣や管理職による業務の管理体制を見直し、ガバナンスの強化を図りました。