令和06年04月08日
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協会けんぽ 福岡支部メールマガジン 2024年3月20日発行
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こんにちは!協会けんぽ福岡支部の【ふくねん】です。最近、サブスクで昔のドラマ・映画を見ることにはまっています。あまりの楽しさに何時間も見続けてしまうので、休憩をはさみながら程々に楽しみたいと思います。
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★ 目次 ★
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1.ふくねんコラム☆ ヘッドホン難聴(イヤホン難聴)をご存じですか
2.「協会けんぽふくおかだより」の3月号をホームページに掲載しました
3.退職後の健康保険のご案内
4.退職や就職に伴う届け出は5日以内にお願いします
5.新様式の申請書・届出書をご使用ください
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1.ふくねんコラム☆ ヘッドホン難聴(イヤホン難聴)をご存じですか
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皆さんは普段イヤホンやヘッドホンを使用しますか。私は休みの日に、1日中イヤホンをつけてサブスクやYouTube等を視聴することがよくあり、イヤホンを外した時に、時々耳が痛みます。私のように長時間ヘッドホン(イヤホン)をつけていると耳に大きな負担がかかっているのですが、皆さんはヘッドホン難聴(イヤホン難聴)という言葉を聞いたことはありますか。
大きな音にさらされることで起こる難聴を、「騒音性難聴」あるいは「音響性難聴(音響外傷)」といい、ヘッドホン難聴(イヤホン難聴)は音響性難聴に該当します。ヘッドホン難聴(イヤホン難聴)は、ヘッドホン(イヤホン)を使用して、大きな音量で聞き続けることにより、音を伝える役割をしている有毛細胞が徐々に壊れて起こります。じわじわと進行していくため、初期には難聴の自覚が難しいことが特徴です。難聴の他には、耳が聞こえにくい、耳の閉塞感、耳鳴りがあります。重症化すると治療を行っても、十分に聴力が回復することが難しい場合もありますので、違和感に気づいたらすぐに治療することが重要です。
ヘッドホン難聴(イヤホン難聴)を予防するためには、音量を下げる、連続で使用しない、1日1時間未満の使用制限を設けるといったことが推奨されています。スマートフォン等の発達・普及により非常に身近なものになったことで、誰しもが音響性難聴を患う可能性があります。私も、今後は休憩時間を設けながら、徐々にイヤホンの使用時間を減らしていきたいと思います。
参考文献
厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト e-ヘルスネット ヘッドホン難聴(イヤホン難聴)
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2.「協会けんぽふくおかだより」の3月号をホームページに掲載しました
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日本年金機構の納入告知書(毎月20日頃発送)に同封している「協会けんぽふくおかだより」のデータがダウンロードできます。
<3月号掲載内容>
・知っておきたい退職後の健康保険
・令和6年度生活習慣病予防健診のご案内
・退職後の保険証の取り扱い
・今から使おう!マイナ保険証
・協会けんぽ福岡支部移転のお知らせ
▼最新号のダウンロードはこちらから!ぜひご活用ください☆
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/media/file/fukuoka/fukuokadayori201312/2019040801/R603.pdf
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3.退職後の健康保険のご案内
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協会けんぽに加入されている75歳未満の方が、退職等で資格を喪失した際には、ご自身で次に加入する健康保険の手続きを行う必要があります。退職後の健康保険については、以下の通りです。
●国民健康保険
【加入要件・手続き先】
お住まいの市区町村役場の国民健康保険担当課にお問い合わせください。
【保険料】
・加入する世帯の人数や前年の所得等によって決められます。
・退職理由によっては保険料の減免制度があります。
●協会けんぽの任意継続
【加入要件】
1.退職日までに継続して2か月以上被保険者期間があること
2.退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出(必着)
【手続き先】
お住まいの都道府県の協会けんぽ支部
【保険料】
退職前に控除されていた保険料を2倍にした額になります。
※保険料には上限があります。また、お住まいの都道府県によって保険料が異なります。
●ご家族の健康保険(被扶養者)
【加入要件】
収入等の条件あり ※詳細はご家族様の勤務先等にお問い合わせください。
【手続き先】
ご家族様の勤務先等
【保険料】
被扶養者の方の保険料負担は原則ありません。
毎年3月から4月にかけては退職される方が多く、任意継続加入のお問い合わせや申請手続きの増加が見込まれます。特に4月は当支部の窓口が大変混み合い、お客様を長時間お待たせすることが予想されますので、郵送での申請手続きをお願いいたします。
▼退職後の健康保険加入についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/fukuoka/cat080/20210517/
▼任意継続の申請書のダウンロードについてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r55/
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4.退職や就職に伴う届け出は5日以内にお願いします
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協会けんぽでは、加入者の皆さんがより良い医療を受けることができることから、マイナ保険証の利用を推進しています。
例年3・4月は、退職や就職に伴う健康保険証資格の喪失・取得が多くなります。
マイナ保険証の円滑な利用には、事業主の皆さんに、資格取得・喪失に関する速やかな届け出にご協力いただく必要がございます。
事業主の皆さんにおかれましては、資格喪失・取得があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届等を日本年金機構等へ届け出ていただきますようお願いいたします。
▼就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html
▼退職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html
▼従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき
被扶養者に異動(被扶養者が就職したときなど)があったとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
~マイナンバーカードで受診するメリット~
・よりよい医療が受けられる!
・各種手続きも便利・簡単に!
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5.新様式の申請書・届出書をご使用ください
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協会けんぽでは、令和5年1月より申請書・届出書を新様式に変更いたしました。また、令和5年9月末日をもちまして、旧様式対応システムの稼働を終了いたしましたので、新様式の申請書・届出書をご使用ください。
新様式の申請書等は、協会けんぽのホームページからダウンロードもしくはコンビニのネットプリントで入手いただけます。また、協会けんぽ都道府県支部へ郵送をご依頼いただくことでも入手いただけます。
▼詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/20220901leaflet.pdf
▼新様式の申請書のダウンロードはこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/
申請書の提出は郵送でお願いいたします。ご協力をよろしくお願いいたします。
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<協会けんぽ 福岡支部>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/fukuoka/
発行元:全国健康保険協会 福岡支部
住 所:〒812-8670 福岡市博多区上呉服町10-1 博多三井ビルディング9階
電 話:092-283-7621
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※本メールアドレスは送信専用です。ご質問・ご依頼などにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
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