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大阪支部

令和08年10月31日

事業者健診契約機関における健診結果データの入力誤りについて

発生年月日
令和07年12月24日
事案
健診機関より提供を受けた事業者健診データについて、事業者健診データ作成の契約を締結している健診機関が、腹囲を誤って入力してしまったことから、協会けんぽの保健事業システムに誤ったデータが登録されていたもの。
なお、健診結果票についても同様の値が記載され、被保険者へ送付されているとのこと。
発生原因
健診機関では、結果入力後、入力担当者とは別の担当者が受診票原本と入力内容を照らし合わせて確認する手順としていたが、今回の確認において誤入力を発見できず、誤ったデータを協会けんぽへ提出することとなった。
判明日
令和08年09月11日
判明契機
保健指導実施にあたり、保健師等にて健診結果を確認し、契約機関に問い合わせたところ、判明。
対応
令和8年9月11日
・健診機関から被保険者へ連絡し、後日訂正した健診結果を再交付する。
・協会けんぽにてデータの修正を実施。
再発防止策
入力担当者が結果入力後に入力値に誤りがないかを確認した上で、別の担当者が受診票原本と入力内容を照合する二重の確認を徹底するとともに、二重の確認が適切に実施されていることを管理者が確認できる管理体制を構築する。
特に腹囲等の数値項目については、数値だけでなく桁数についても確認する。また、今回の事案を関係職員へ共有し、確認手順を再周知することで、同様の入力誤りの再発防止に務める。