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大阪支部

令和08年07月31日

傷病手当金の支給決定誤り

発生年月日
令和08年04月09日
事案
傷病手当金を、本来の支給可能日数より過大に支給してしまったために、過払いが発生したものです。
発生原因
支給残日数の計算をする際に前資格での給付記録を確認せず、現在の資格での給付記録のみで残日数の計算を行ったため、法定満了日を超えて支給を行ったことが原因です。
判明日
令和08年06月10日
判明契機
傷病手当金の審査時に、前回給付記録を確認したことで判明しました。
対応
令和8年6月10日
加入者様に経過の説明及びお詫びを行い、返納金のお支払いについて承諾いただきました。
再発防止策
マニュアルに沿った対応を徹底いたします。
また、本事案について支部内で周知・注意喚起し、朝礼やミーティングにおいて、処理手順を徹底するよう意識付けをおこないました。