こんにちは!協会けんぽ福岡支部の【だいふく】です。
今月号では、もしもの時に役立つ「高額療養費」や「限度額適用認定証」等についてご紹介します♪
「大きな怪我や病気で医療費が高額になった」「治療のため長期の入院が必要となった」という場合に心強い制度です。
ご自身やご家族のために、ご確認ください。
健康保険に関する情報は、協会けんぽ福岡支部LINE公式アカウントでタイムリーに配信しています。
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◆ クイズ ◆
Q.高額療養費に関して、誤っているのは次のうちどれでしょう。
①直近半年の間に高額療養費の支給を受けた月数の合計が2カ月以上ある場合、3カ月目から自己負担限度額が軽減される
②マイナ保険証で受診すると、限度額適用認定証がなくても、自己負担限度額を超える医療
費の負担がなくなる
③高額療養費の対象となるのは保険適用分のみである
正解はメルマガの最後にて!
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★ 目次 ★
1. 令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
2. マイナ保険証を使うと手続きがぐっと楽に!
3.自己負担額が変更となる場合があります! ~基準収入額適用申請書について~
4. 医療機関等の受診時は、マイナ保険証等の提示が必要です
5. 今月の健康情報
・管理栄養士によるおすすめ健康レシピ ~トマトのはちみつレモンマリネ~
・おっしょい!!健康情報 『熱中症予防について』
・「協会けんぽふくおかだより」の6月号をホームページに掲載しました
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1. 令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
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●高額療養費制度とは?
ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
▼「高額療養費制度」についてはこちら
/benefit/high_cost_medical_expenses/002/
●令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
今回の見直しでは、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、月単位の追加のご負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持し、新たに「年間上限」を設けることで、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。
ポイント①:自己負担限度額の変更
ポイント②:高額療養費の年間上限の新設(年間の医療費負担を抑える仕組み)
新たに年間の上限額が新設されました。
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の自己負担額については、保険者から還付を受けることができます。
年間とは、8月から翌年の7月までを指します。
詳細は協会けんぽのホームページをご覧ください。
▼/about/business/public_relations/009/002/
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2.マイナ保険証を使うと手続きがぐっと楽に!
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高額な医療費を3割負担でも一旦全額立て替えるのは負担が大きいですよね・・・
そんな時に便利なのがマイナ保険証です。
●マイナ保険証の利用で、窓口負担が軽減される場合があります。
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関を受診される際に事前の手続きなしで高額療養費の自己負担限度額の適用を受けられます。
●マイナ保険証をお持ちでない方はあらかじめ「限度額適用認定証」の申請が必要です。
有効期限は申請月の初日から原則1年間です。
※非課税の方はご注意ください!!
被保険者の市区町村民税が非課税の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
ご紹介した制度の詳細や申請書のダウンロードは以下の協会けんぽホームページをご覧ください。
▼「限度額適用認定証」についてはこちら
/benefit/high_cost_medical_expenses/001/
▼「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」についてはこちら
/application_form/benefit/005/index.html
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3.自己負担額が変更となる場合があります! ~基準収入額適用申請書について~
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70歳以上75歳未満の方は、医療機関で負担する医療費の割合が収入に応じて異なります。
70歳以上かつ標準報酬月額が28万円以上の被保険者本人とその被扶養者の方は、窓口での一部負担金の割合が「3割」となります。しかし、収入が基準収入額に満たない場合は、申請により一部負担金の割合が「2割」となります。基準収入額未満であった場合は「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」をご提出ください。
▼「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」についてはこちら
/application_form/regrant/005/index.html
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4. 医療機関等の受診時は、マイナ保険証等の提示が必要です
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従来の健康保険証は有効期限が終了しています。
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証や資格確認書等の提示が必要です。
▼詳しくはこちら
/benefit/mynumber_insurance_card/001/
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5.今月の健康情報
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▼ 管理栄養士によるおすすめ健康レシピ ~トマトのはちみつレモンマリネ~
/shibu/fukuoka/health_promotion/011/
▼ おっしょい!!健康情報 『熱中症予防について』
/shibu/fukuoka/health_promotion/012/
▼ 「協会けんぽふくおかだより」の7月号をホームページに掲載しました
/shibu/fukuoka/public_relations/001/
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<協会けんぽ 福岡支部>
/shibu/fukuoka/
発行元:全国健康保険協会 福岡支部
住 所:〒812−8670 福岡市博多区博多駅東1丁目17−1 コネクトスクエア博多8階
電 話:092−477−7250
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※本メールアドレスは送信専用です。ご質問・ご依頼などにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
▼電子申請サービスのご利用はこちら
/electronic_application/about/
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※正解は「①直近半年の間に高額療養費の支給を受けた月数の合計が2カ月以上ある場合
3カ月目から自己負担限度額が軽減される」です!
正しくは、直近1年以内に高額療養費の支給を受けた月数の合計が3カ月以上ある場合に4カ月目から自己負担限度額は軽減されます。
この機会にマイナ保険証を使用し、窓口での負担を少しでも軽くしましょう。またご自身の負担額を再度確認しましょう。